被保険者資格・適用事業・適用除外
主な内容4条〜6条。適用事業(暫定任意適用)、被保険者の定義、適用除外(週20時間未満・31日未満・季節的雇用・学生・船員・公務員)、行政手引の判断基準(法人役員・同居親族・在宅勤務・出向・65歳以上・マルチジョブ〔特例高年齢被保険者〕)、R10.10の週10時間適用拡大は施行前
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 令和8年4月1日現在、1週間の所定労働時間が15時間の労働者は、同一の事業主の適用事業に31日以上引き続き雇用される見込みがあれば、雇用保険の一般被保険者となる。
- 雇用保険法上、1週間の所定労働時間が20時間に満たない者は、特例高年齢被保険者となる申出をする者及び日雇労働被保険者に該当する者を除き、令和8年4月1日現在、同法の適用を受けない。
- 雇用期間を30日と定めて雇い入れられた者について、契約更新の見込みがなく、過去にその事業主の適用事業に雇用された実績もない場合であっても、所定労働時間が週20時間以上であることを理由に雇用保険の被保険者となる。
- 季節的に雇用される者であっても、4か月以内の期間を定めて雇用され、かつ所定労働時間が週30時間以上であれば、雇用保険の短期雇用特例被保険者として適用を受ける。
- 65歳以上の労働者が、P社(所定労働時間は週12時間)とQ社(同じく週10時間)の2つの適用事業に雇用されている場合、この者は所定の申出を行うことにより、両社における労働者を高年齢被保険者とする特例(特例高年齢被保険者)の適用を受けることができる。
- 学校教育法上の大学に通う昼間学生は、休学中であるか卒業後の継続雇用が予定されているかを問わず、所定労働時間が週20時間以上であっても雇用保険の被保険者にならない。
- 66歳の労働者がR社に週16時間、S社に週4時間で雇用されている場合、2社の所定労働時間の合計は20時間以上であるが、S社における所定労働時間が5時間に満たないため、この者は特例高年齢被保険者となるための申出をすることができない。
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