被保険者資格・適用事業・適用除外
主な内容4条〜6条。適用事業(暫定任意適用)、被保険者の定義、適用除外(週20時間未満・31日未満・季節的雇用・学生・船員・公務員)、行政手引の判断基準(法人役員・同居親族・在宅勤務・出向・65歳以上・マルチジョブ〔特例高年齢被保険者〕)、R10.10の週10時間適用拡大は施行前
26問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 26問 (基本 11・事例 14・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で14回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法6条13問
- 雇用保険法4条10問
- 雇用保険法37条の54問
- 雇用保険法施行規則3条の22問
- 雇用保険法施行規則4条2問
- 細目(24)
- 適用除外(週20時間未満)2
- 特例高年齢被保険者の要件2
- 国外で就労する者の被保険者資格
- 自営業を兼ねる者の被保険者資格
- 夜間課程・通信制課程の学生の適用
- 被保険者資格を取得する日
- 31日以上の雇用見込みの判断
- 同時に2以上の雇用関係がある場合の資格
- 同居の親族・家事使用人の被保険者資格
- 国等の事業に雇用される者の適用
- 外務員の被保険者資格
- 暫定任意適用事業の労働者数の要件と兼営
- 船員の適用
- 法人の役員の被保険者資格(兼務役員)
- 監査役・企業組合の組合員の被保険者資格
- 1週間の所定労働時間の算定方法
- 被保険者資格を喪失する日
- 外国人労働者の被保険者資格
- 長期欠勤者・在宅勤務者の被保険者資格
- 暫定任意適用事業の範囲
- 都道府県の事業に雇用される者の適用除外
- 適用除外(31日以上の雇用見込み)
- 季節的雇用者の適用除外
- 昼間学生の適用除外
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 国内の適用事業に雇用される労働者が事業主の命により国外にある当該事業主の支店へ転勤した場合は被保険者となるが、その支店において現地で採用された者は、日本国籍を有していても被保険者とならない。
- 適用事業の事業主に雇用されながら自ら小規模な店舗を経営している者は、自営業を営んでいる事実がある以上、その適用事業における就業条件のいかんを問わず被保険者とならない。
- 学校教育法に規定する大学の通信制の課程に在学しながら適用事業に雇用され、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがある者は、学生であることを理由として適用除外とされる。
- 適用事業に雇用される者が被保険者資格を取得する日は、雇用契約が成立した日ではなく、その契約に基づいて労働を提供すべきこととされている最初の日である。
- 雇入れの時点では31日以上引き続き雇用されることが見込まれなかった者であっても、雇入れ後に雇入れの時から31日以上雇用されることが見込まれることとなったときは、その時点から一般被保険者又は高年齢被保険者となる。
- 65歳未満の労働者が、A社との雇用関係を存続したままB社にも雇用され、いずれの事業所においても1週間の所定労働時間が20時間以上である場合、その者は両方の雇用関係について被保険者となる。
- 船員法1条に規定する船員であって、政令で定める漁船に乗り組むため雇用される者は、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合であっても、雇用保険法の適用を受けない。
- 個人事業の事業主と同居している親族は原則として被保険者とならず、事業主の指揮命令に従っていることが明確で、就業の実態や賃金の支払が他の労働者と同様であっても、被保険者として取り扱われることはない。
- 国の事業に雇用される者であっても、常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であって、国家公務員退職手当法の規定により職員とみなされないものは、適用除外とはされず被保険者となる。
- 生命保険会社の外務員については、その職務内容や服務の態様、給与の算出方法などからみて雇用関係が明確とはいえないため通常は被保険者とならないが、損害保険会社の外務員についても同様に、原則として被保険者とならない。
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