保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)
主な内容160条・160条の2。協会の都道府県単位保険料率(1000分の30〜130・支部評議会・変更命令・財政調整)、一般保険料率=基本保険料率+特定保険料率、組合の保険料率・不均一保険料率、介護保険料率(40〜64歳・特定被保険者)、調整保険料率、子ども・子育て支援金率(R8.4)
10問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 10問 (基本 10)
- 出題実績
- 第41〜58回で15回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法160条6問
- 健康保険法156条2問
- 健康保険法160条の21問
- 健康保険法附則7条1問
- 健康保険法附則8条1問
- 細目(10)
- 子ども・子育て支援金率の定め方
- 協会が行う財政の調整
- 一般保険料率の構成と特定保険料率
- 健康保険組合の一般保険料率の範囲
- 特定被保険者からの介護保険料額の徴収
- 規約による事業主の保険料負担割合の増加
- 地域型健康保険組合の不均一保険料率
- 一般保険料率の範囲と決定の単位
- 介護保険料率の算定の単位
- 都道府県単位保険料率の変更命令
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 子ども・子育て支援金率は、政令で定める率の範囲内において保険者が定めるものとされ、その基礎となるのは、各年度に全保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を、その年度に全保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で割って得た率である。
- 全国健康保険協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況の差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の負担の不均衡と、支部被保険者の総報酬額の平均額の差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行う。
- 健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主が負担すべき一般保険料等額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
- 一般保険料率は基本保険料率と特定保険料率とを合算した率であり、このうち特定保険料率は、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用に充てるための率である。
- 健康保険組合が管掌する健康保険について、その一般保険料率は1000分の30から1000分の120までの範囲内で当該組合が決定するものとされ、これを変更しようとするときは厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 健康保険組合は、規約で定めるところにより、自らは介護保険第2号被保険者でないが介護保険第2号被保険者である被扶養者がある被保険者について、その保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができる。
- 地域型健康保険組合は、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5箇年度に限り、法定の範囲内において不均一の一般保険料率を決定することができ、その決定については厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 協会が管掌する健康保険の一般保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲内で、支部被保険者を単位として全国健康保険協会が決定するものとされている。
- 全国健康保険協会が管掌する健康保険の介護保険料率は、都道府県単位保険料率と同様に支部被保険者を単位として算定され、支部ごとに異なる率が適用される。
- 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であると認めて全国健康保険協会に変更の認可申請を命じた場合において、協会が定められた期間内に申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て当該保険料率を変更することができる。
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