2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)
主な内容78条の22〜78条の37・2条の5。被保険者種別(1〜4号)と実施機関、2以上種別の者の老齢厚生年金(各期間ごとに算定・受給資格は合算・在老の按分・加給年金額は最も長い期間〔合算240月〕)、障害厚生年金(初診日の種別の実施機関が合算して支給)、遺族厚生年金(短期は合算して1の期間とみなす・長期は各実施機関が按分)、年金請求の一元受付、経過措置
13問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 13問 (基本 13)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法78条の222問
- 厚生年金保険法38条2問
- 厚生年金保険法附則20条2問
- 厚生年金保険法78条の302問
- 厚生年金保険法78条の312問
- 細目(13)
- 種別ごとに支給される遺族厚生年金の併給
- 共済組合の組合員である被保険者の種別と実施機関
- 2以上の種別の期間がある場合の3号分割請求
- 2以上の種別の期間と長期加入者の特例
- 2以上の種別の期間がある者の脱退一時金
- 2以上の種別の期間がある者の繰下げの申出
- 種別ごとに算定される老齢厚生年金の併給
- 障害給付の支給に関する事務を行う実施機関
- 共済の期間を有する女子の支給開始年齢
- 2以上の種別の期間と特別支給の1年要件
- 2以上種別と障害厚生年金の額
- 2以上種別の加給年金額
- 2以上種別の遺族厚生年金
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 2以上の種別の被保険者であった期間を有する特定被保険者に係る3号分割標準報酬改定請求は、一の期間に係る標準報酬についての請求と、他の期間に係る標準報酬についての請求とを同時に行わなければならない。
- 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族に支給される遺族厚生年金について、一の期間に基づく遺族厚生年金は、同一の支給事由に基づく他の期間に基づく遺族厚生年金を受けることができる間、その支給が停止される。
- 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者は第2号厚生年金被保険者とされ、その資格、標準報酬、被保険者期間及びこれに基づく保険給付に関する事務は、実施機関である国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う。
- 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について長期加入者の特例を適用するかどうかは、それらの期間を合算した期間が44年以上であるかどうかによって判定する。
- 2以上の種別の被保険者であった期間がある者の脱退一時金は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに6か月以上の被保険者期間があるかを判断し、その要件を満たす期間についてだけ支給される。
- 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者は、一の期間に基づく老齢厚生年金についてのみ支給繰下げの申出をし、他の期間に基づく老齢厚生年金については直ちに請求することができる。
- 2以上の被保険者の種別に係る期間を有する者は、それぞれの種別の期間に基づいて算定される老齢厚生年金のうち、いずれか一方を選択して受給しなければならないものとされている。
- 2以上の被保険者の種別に係る期間を有する者について、障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務を行う実施機関は、当該障害に係る障害認定日にその者が属していた種別に応じて定まる。
- 第2号厚生年金被保険者期間を有する女子については、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げが、第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と同じ生年月日の区分に従って行われる。
- 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について特別支給の老齢厚生年金の支給要件の規定を適用する場合、1年以上の被保険者期間を有することという要件については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間のみを有するものとみなして判定する。
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