被扶養者(認定基準・国内居住要件)
主な内容3条7項。範囲(配偶者・子孫兄弟姉妹・直系尊属=同一世帯不要、3親等内・事実婚の父母子=同一世帯要)、収入要件(130万/180万・19〜23歳150万〔R7.10〕・2分の1・別居仕送り比較)、国内居住要件と例外、夫婦共同扶養の認定、資格喪失事由、収入計算事例
16問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 16問 (基本 13・事例 3)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法3条12問
- 健康保険法施行規則37条の31問
- 健康保険法施行規則50条1問
- 健康保険法施行規則37条の21問
- 高齢者の医療の確保に関する法律50条1問
- 細目(16)
- 国内に住所があっても被扶養者とされない者
- 被扶養者に係る確認と資格確認書の検認
- 「同一の世帯に属する」の意義
- 19歳以上23歳未満の被扶養者の収入要件
- 事実婚配偶者の死亡後の父母及び子
- 夫婦共同扶養の場合の被扶養者の認定
- 雇用保険の基本手当と被扶養者の収入要件
- 事実婚の配偶者の親族の範囲
- 年間収入の判断時期と収入の範囲
- 別居の場合の被扶養者認定と仕送り
- 三親等内の親族の同一世帯要件
- 被扶養者の国内居住要件と例外
- 兄姉の被扶養者認定と同一世帯要件
- 事実婚の配偶者の父母・子
- 被扶養者の収入基準(同一世帯)
- 後期高齢者医療の被保険者と被扶養者
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 保険者は、毎年一定の期日を定め、資格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
- 日本の国籍を有しない者であって、本邦に相当期間滞在して病院に入院し疾病について医療を受ける活動を行うものとして在留が認められたものは、日本国内に住所を有していても健康保険の被扶養者とされない。
- 被扶養者の認定における「被保険者と同一の世帯に属する」とは、被保険者と住居及び家計を共同にすることをいうが、この要件を満たすには被保険者と同一の戸籍内にあり、かつ、被保険者がその世帯の世帯主であることが必要である。
- 被保険者と同一の世帯に属する19歳以上23歳未満の認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)については、令和7年10月1日以後、年間収入が150万円未満であり、かつ、その額が被保険者の年間収入の2分の1に満たないときに被扶養者と認定される。
- 婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者が死亡した後においても、その配偶者の父母及び子は、引き続きその被保険者と世帯を同じくし、主としてその被保険者の収入によって生計を維持しているときは、被扶養者となることができる。
- 夫婦がともに被用者保険の被保険者である場合、その子は、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず年間収入の多い方の被扶養者とされるが、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内であるときは、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
- 被扶養者の認定における年間収入には雇用保険の失業等給付は含まれないため、被保険者と同一世帯に属する子が離職して日額4,000円の基本手当を受けている場合であっても、その受給を理由に被扶養者から外れることはない。
- 婚姻の届出はないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の祖父母や兄弟姉妹は、被保険者と同一の世帯に属し主として被保険者により生計を維持していれば、被保険者の被扶養者となることができる。
- 被扶養者の認定における年間収入は、認定を受けようとする時点以後の1年間に見込まれる収入によって判断され、遺族厚生年金や雇用保険の基本手当などの公的給付も収入に含まれる。
- 別居している認定対象者について被扶養者と認定されるためには、その年間収入が認定基準額に満たないことに加えて、収入額が被保険者からの仕送りによる援助額を下回っていることが必要である。
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