移送費・家族移送費
主な内容97条・112条。支給要件(適切な療養・移動が著しく困難・緊急その他やむを得ない)の3要件、額(最も経済的な通常の経路・方法)、付添人の費用、通院への不支給、家族移送費
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 6問 (基本 5・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で7回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法97条5問
- 健康保険法施行規則80条4問
- 健康保険法112条1問
- 健康保険法施行規則81条1問
- 細目(6)
- 移送に伴う付添人の医学的管理等の費用
- 通院・退院のための費用と移送費
- 移送費の額と一部負担金相当額の控除
- 家族移送費の支給を受ける者
- 移送費の支給要件
- 移送費の額
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 移送費の支給が認められる医師又は看護師等の付添人による医学的管理等について患者がその費用を支払ったときは、その費用は移送費の額に含めて支給されるのではなく、移送費とは別に療養費として支給することができる。
- 移送費は、被保険者が療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送された場合に支給されるものであるから、定期的な通院のための費用や退院して自宅へ帰るための費用についても、最も経済的な通常の経路及び方法によるものであれば支給される。
- 移送費として支給される金額は、傷病の状態に応じた最も経済的な通常の経路及び方法によって算定されるが、この金額から療養の給付に係る一部負担金に相当する額が控除されることはない。
- 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費は当該被扶養者に対して支給される。
- 移送費は、移送により法に基づく適切な療養を受けたことと、緊急その他やむを得なかったことの2つの要件のいずれにも該当すると保険者が認める場合に支給される。
- 移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送した場合の費用を基準に算定され、実際に移送に要した費用がその算定額を下回るときであっても、算定額の全額が支給される。
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