被保険者期間・受給資格・算定対象期間
主な内容13条・14条。受給資格(離職前2年に12か月/1年に6か月)、被保険者期間の計算(賃金支払基礎日数11日・80時間、2分の1か月)、算定対象期間の延長(疾病等30日以上・最長4年)、算定基礎期間(1年空白でリセット)
13問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 13問 (基本 10・事例 2・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第56回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法14条6問
- 雇用保険法22条4問
- 雇用保険法13条4問
- 雇用保険法施行規則18条2問
- 雇用保険法施行規則19条の21問
- 細目(12)
- 被保険者期間の計算(受給資格取得後の通算)2
- 算定基礎期間から除かれる育児休業の期間
- 賃金の支払の基礎となった日数
- 算定対象期間を延長する理由の範囲
- 特定理由離職者等の受給資格要件
- 遡及確認と保険料が控除されていた場合の特例
- 算定基礎期間から除かれる期間(1年の空白)
- 算定基礎期間から除かれる期間(給付の受給歴)
- 算定対象期間の延長
- 被保険者期間の80時間要件
- 被保険者期間の計算(2分の1箇月)
- 受給資格の要件(12箇月)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 育児休業給付金の支給を受けたことがある者については、その給付金の支給に係る休業の期間は、基本手当の所定給付日数を決定する算定基礎期間に算入されない。
- 被保険者期間の計算における賃金の支払の基礎となった日数には、現実に労働した日のほか、労働基準法第26条の休業手当の支給の対象となった日数及び年次有給休暇を取得した日数も算入される。
- 被保険者が事業主の命により外国において勤務したため賃金の支払を受けることができなかった期間は、引き続き30日以上に及ぶ場合であっても、算定対象期間を延長する理由には当たらない。
- 特定理由離職者に該当する者であっても、基本手当の受給資格を得るためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上あることが必要である。
- 被保険者となった日が確認のあった日の2年前の日より前であるときは確認のあった日の2年前の日に被保険者となったものとみなされるが、事業主が被保険者の負担すべき保険料に相当する額を賃金から控除していたことが明らかである場合であっても、この取扱いに変わりはない。
- 算定基礎期間の計算において、過去に基本手当の支給を受けたことがある者については当該受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間が除かれるが、特例一時金の支給を受けたことがあるにとどまる者については、特例受給資格に係る離職の日以前の期間も通算される。
- 算定基礎期間の計算において、被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が、その被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間は算定基礎期間に算入されない。
- 離職の日以前2年間に、疾病、負傷、事業所の休業、出産等の理由で引き続き30日以上にわたり賃金の支払を受けられなかった一般被保険者については、その日数を2年に加算した期間が算定対象期間となるが、加算後の期間は4年が上限である。
- 被保険者期間の計算において、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である月は、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるかどうかにかかわらず、常に1箇月として計算することができる。
- 令和6年4月1日にX社で一般被保険者となった者が、令和7年3月31日に正当な理由のない自己都合でX社を離職して受給資格の決定を受け(基本手当は未受給)、令和7年6月16日からY社で一般被保険者となり、令和8年3月31日に自己都合でY社を離職した。いずれの月も賃金支払基礎日数が11日以上であるとき、Y社の離職に係る被保険者期間は9箇月と2分の1箇月である。
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