高年齢雇用継続給付
主な内容61条〜61条の3。高年齢雇用継続基本給付金(60歳以上65歳未満・被保険者期間5年・賃金75%未満・給付率10%〔R7.4〜〕・経過措置15%)、高年齢再就職給付金(1年/2年)、再就職手当との選択、支給限度額
12問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 12問 (基本 10・事例 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で8回、直近は第56回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法61条7問
- 雇用保険法61条の24問
- 雇用保険法施行規則101条の31問
- 雇用保険法施行規則101条の51問
- 細目(10)
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給率(改正後)2
- 高年齢再就職給付金の支給対象期間2
- 支給対象月の賃金とみなし算定
- 高年齢再就職給付金と職業紹介の要否
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給申請
- 高年齢雇用継続給付と介護休業給付の関係
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件(5年)
- 高年齢雇用継続基本給付金の経過措置
- 高年齢再就職給付金と再就職手当の調整
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 高年齢雇用継続基本給付金の額を算定するに当たり、支給対象月において非行、疾病若しくは負傷又は事業所の休業により支払を受けることができなかった賃金があるときは、その支払を受けたものとみなして支給対象月に支払われた賃金の額を算定する。
- 高年齢再就職給付金は、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により安定した職業に就いた場合でなければ支給されない。
- 初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとする被保険者は、支給対象月の初日から起算して4か月以内に所定の支給申請書を提出しなければならず、その記載事項については事業主の証明を受けなければならない。
- 同一の月について高年齢雇用継続基本給付金と介護休業給付金の両方の支給要件を満たす被保険者は、いずれか一方を選択して受けることができる。
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月のうち、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者である月に限られる。
- 令和7年4月1日以後に60歳に達した被保険者について、ある支給対象月の賃金がみなし賃金日額に30を乗じた額の61%未満に低下していれば、高年齢雇用継続基本給付金としてその賃金額の15%相当額が支給される。
- 令和7年4月1日以後に60歳に達した被保険者について、支給対象月の賃金が60歳到達時の賃金月額(みなし賃金日額に30を乗じた額)の64%未満に低下しているときの高年齢雇用継続基本給付金の額は、その賃金額の100分の10に相当する額である。
- 高年齢再就職給付金の支給対象期間について、再就職した日の前日の支給残日数が100日以上200日未満であった被保険者は、就職日の翌日から2年を経過する日の属する月まで支給対象となる。
- 60歳到達時の賃金月額と比べて支給対象月の賃金が75%未満に下がった被保険者であっても、60歳に達した日又は当該支給対象月におけるその応当日を基準日とみなして算定される算定基礎期間相当の期間が5年に満たないときは、その支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
- 令和7年3月31日までに60歳に達していた被保険者にも、令和7年4月以後の支給対象月については改正後の規定が適用され、高年齢雇用継続基本給付金の上限率は賃金額の10%となる。
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