教育訓練給付
主な内容60条の2・60条の3。一般教育訓練(20%・10万円)、特定一般(40%→50%)、専門実践(50%→70%→80%)、支給要件期間(3年・初回1年)、教育訓練支援給付金(45歳未満・60%・R8年度末まで)、教育訓練休暇給付金(R7.10創設・被保険者期間5年)
15問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 15問 (基本 14・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で9回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法60条の28問
- 雇用保険法60条の34問
- 雇用保険法施行規則101条の2の92問
- 雇用保険法施行規則101条の2の102問
- 雇用保険法附則11条の22問
- 細目(15)
- 教育訓練給付の支給要件期間の通算
- 前回の受給からの経過期間
- 一般教育訓練給付金の額
- 教育訓練給付金の支給対象者
- 専門実践・特定一般教育訓練の受講前の手続
- 教育訓練給付金の支給申請の期限
- 教育訓練経費の範囲
- 教育訓練給付金の最低支給額
- 教育訓練給付金の支給要件期間(初回)
- 専門実践教育訓練の給付率上限
- 教育訓練休暇給付金の日額・日数
- 教育訓練休暇給付金の対象者
- 教育訓練支援給付金の額
- 教育訓練休暇給付金の支給要件
- 教育訓練支援給付金の対象・期限
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある者について支給要件期間を算定する場合、その給付金に係る基準日前の被保険者であった期間も通算される。
- 教育訓練給付金の支給を受けたことがある者は、その支給に係る基準日から3年を経過していなければ、新たに教育訓練給付金の支給を受けることができない。
- 支給要件期間が5年である被保険者が一般教育訓練を受けて修了し、その受講のために支払った費用が60万円であった場合、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は12万円となる。
- 教育訓練給付金は、教育訓練を開始した日に一般被保険者である者のほか、高年齢被保険者である者も支給対象者となる。
- 専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練について教育訓練給付金を受けようとする者は、その訓練を開始する日の1か月前までに、キャリアコンサルティングを踏まえて記載された職務経歴等記録書等を添えた受給資格確認票を、管轄公共職業安定所の長へ提出することを要する。
- 一般教育訓練を修了して教育訓練給付金を受けようとする者は、その修了した日の翌日から起算して1か月以内に、修了証明書のほか受講のために支払った費用の額を証明できる書類等を添えた支給申請書を、管轄公共職業安定所の長へ提出しなければならない。
- 教育訓練給付金の額の算定の基礎となる教育訓練経費の範囲には、入学料及び受講料のほか、その教育訓練を受講するために支払った検定試験の受験料や訓練施設までの交通費も含まれる。
- 教育訓練給付金として算定された額が4,000円を超えないときは、教育訓練給付金は支給されない。
- 初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする者であっても、受講する教育訓練の種類にかかわらず、支給要件期間が3年以上なければ支給を受けられない。
- 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金について、法令上の給付率の上限は受講費用の100分の70とされている。
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