老齢厚生年金の受給要件・年金額
主な内容42条・43条1項・附則。受給要件(1か月以上の被保険者期間+老基の受給資格期間)、年金額(平均標準報酬月額×7.125/1000〔総報酬制前〕・平均標準報酬額×5.481/1000×月数)、再評価率・改定率、名目手取り賃金変動率、基準年度以後改定率、調整期間(マクロ経済スライド)、2以上種別ごとの適用
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 7問 (基本 7)
- 出題実績
- 第41〜58回で9回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法43条の23問
- 厚生年金保険法43条2問
- 厚生年金保険法43条の41問
- 厚生年金保険法36条1問
- 厚生年金保険法42条1問
- 細目(7)
- 調整期間の再評価率改定と名目手取り賃金変動率
- 中高齢者の被保険者期間の短縮特例
- 年金額の改定が支払に反映される月
- 再評価率の改定の基準
- 老齢厚生年金の給付乗率
- 平均標準報酬額と再評価率
- 老齢厚生年金の受給要件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 調整期間における再評価率の改定は名目手取り賃金変動率に調整率等を乗じて得た率を基準とするが、名目手取り賃金変動率が1を下回る場合には、この調整を行わず、調整期間でない場合と同じ方法で改定が行われる。
- 昭和60年改正法による中高齢者の期間短縮の特例では、生年月日に応じて15年から19年以上の厚生年金保険の被保険者期間があれば受給資格期間を満たしたものとされるが、その被保険者期間は40歳(女子については35歳)に達した月以後のものでなければならない。
- 再評価率の改定により4月分から老齢厚生年金の額が改定された場合、改定後の額が最初に支払われるのは、4月分及び5月分を支払う6月の支払期月である。
- 再評価率は、毎年度、物価変動率に所定の率を乗じて得た名目手取り賃金変動率を基準として改定され、当該年度の4月以降の保険給付について適用される。
- 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額の1000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額を基本とする。
- 老齢厚生年金の額の計算に用いる平均標準報酬額は、被保険者期間の各月における標準報酬月額及び標準賞与額を再評価率を乗じないまま合計し、その総額を当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。
- 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が65歳以上となり、かつ老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときは、その被保険者期間が1か月であっても支給される。
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