雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)
主な内容附則7条の4・7条の5・11条の5・11条の6。基本手当受給中の特老厚の支給停止(求職申込み翌月〜・受給期間経過/所定給付日数終了・事後精算・給付制限期間中の扱い)、高年齢雇用継続給付との調整(標準報酬月額の6%→4%〔R7.4〕上限)、高年齢求職者給付金は調整なし、繰上げ老厚も対象
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 7問 (基本 4・事例 2・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法附則7条の45問
- 厚生年金保険法附則11条の53問
- 厚生年金保険法附則7条の52問
- 厚生年金保険法附則11条の62問
- 厚生年金保険法施行令6条の41問
- 細目(7)
- 給付制限期間中の老齢厚生年金の支給停止
- 高年齢再就職給付金との調整
- 基本手当との調整の事後精算
- 雇用保険との調整の対象となる年金
- 基本手当との併給調整の期間
- 高年齢求職者給付金との関係
- 高年齢雇用継続給付との調整
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 基本手当との調整により支給を停止されている繰上げ支給の老齢厚生年金は、雇用保険法の規定により基本手当を支給しないこととされる給付制限期間中の月については、支給停止が解除される。
- 老齢厚生年金と雇用保険の給付との調整のうち、標準報酬月額に応じた割合による支給停止が行われるのは高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合に限られ、高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合には行われない。
- 基本手当との調整により老齢厚生年金が支給停止された月数から、基本手当の支給を受けた日とみなされる日数を30で除して得た数(1未満の端数は切り上げる。)を控除して得た数が1以上であるときは、直近の各月についてその数に相当する月数分の支給停止が行われなかったものとみなされる。
- 基本手当の支給を受けることによる老齢厚生年金の支給停止の規定は、繰上げ支給の老齢厚生年金についてのみ適用されるものであり、附則8条の規定による特別支給の老齢厚生年金には準用されない。
- 繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者であって65歳未満の基本手当の受給資格を有する者が求職の申込みをしたときは、その申込みのあった月の翌月から、受給期間が経過した月又は所定給付日数分の基本手当の支給を受け終わった月までの各月について、年金の支給が停止される。
- 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法による高年齢求職者給付金の支給を受けることができるときは、その支給を受けた月について老齢厚生年金の支給が停止される。
- 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる月の年金の支給停止額には、在職老齢年金による支給停止額に加え、標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額に12を乗じた額が加算される。
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