保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)
主な内容155条〜183条。保険料の徴収期間(資格取得月〜喪失月の前月・同月得喪)、納付義務者(事業主・翌月末日)、源泉控除(前月分・退職時2か月分)、按分、繰上徴収(納期前徴収事由)、督促・延滞金(14.6%/7.3%・特例割合)、滞納処分(機構・国税庁への委任)、収納職員
13問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 13問 (基本 10・事例 3)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法167条3問
- 健康保険法172条3問
- 健康保険法156条3問
- 健康保険法161条2問
- 健康保険法180条2問
- 細目(13)
- 標準賞与額に係る保険料の源泉控除
- 事業譲渡による事業主の変更と繰上徴収
- 同一の月に資格を取得し喪失した場合の保険料
- 傷病手当金の受給期間中の保険料
- 督促状により指定する期限
- 保険料等の先取特権の順位
- 滞納処分に係る厚生労働大臣の認可
- 報酬から控除できなかった場合の納付義務
- 資格喪失月に支払われた賞与と保険料
- 保険料の納付期日
- 保険料の繰上徴収の事由
- 事業主による保険料の源泉控除
- 延滞金の割合
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 事業主は、被保険者に支払う賞与から、その被保険者が負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を控除することはできず、別途徴収して納付しなければならない。
- 適用事業所が他の法人に譲渡されて事業主が変更された場合、健康保険の保険料は、納期前であってもすべて徴収することができる。
- 令和8年5月10日に適用事業所に使用されて被保険者の資格を取得した者が同月25日に退職して資格を喪失した場合、資格を喪失した月であるから令和8年5月分の保険料は徴収されない。
- 被保険者が療養のため労務に服することができず傷病手当金の支給を受けている期間については、報酬が支払われていないことから、その被保険者に係る保険料は徴収されない。
- 保険料等の滞納者に対して保険者等が発する督促状において指定する期限は、原則として、その督促状を発した日から数えて10日以上を経過した日としなければならない。
- 保険料その他健康保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税と同順位とされている。
- 保険料等の滞納者について国税滞納処分の例により処分を行おうとするとき、全国健康保険協会及び健康保険組合はいずれも厚生労働大臣の認可を要しないが、日本年金機構がこれを行うときは厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 事業主は、被保険者の報酬から被保険者の負担すべき保険料を控除することができなかったときは、その控除できなかった部分について保険料の納付義務を負わない。
- 前月から引き続き被保険者である者が令和8年10月20日に退職して被保険者の資格を喪失した場合、同月中に賞与が支払われていたとしても、10月分の保険料は徴収されない。
- 被保険者に関する毎月の保険料の納付期限は翌月末日であるが、任意継続被保険者の保険料については、初めて納付すべきものを除き、その月の10日が納付期限とされている。
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