短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)
主な内容12条5号。4分の3基準(所定労働時間・所定労働日数)、特定適用事業所(500人→100人→50人超)、4要件(週20時間・8.8万円・2か月超・学生除外〔休学・夜間等は適用〕)、任意特定適用事業所(同意・申出)、不該当申出(4分の3同意)、実労働時間による判定(3か月目)、R7改正法(企業規模要件の段階的撤廃・賃金要件撤廃・5人以上個人事業所)
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 学校教育法に規定する大学に在学する昼間学生(厚生労働省令で定める者に該当しないものとする。)が特定適用事業所に使用される場合、週の所定労働時間が20時間以上で報酬月額が8万8,000円以上であれば、厚生年金保険の被保険者となる。
- 特定適用事業所に該当しない適用事業所の事業主は、使用する同意対象者の過半数で組織する労働組合の同意など所定の労使合意を得て実施機関に申し出ることにより、その事業所で働く特定4分の3未満短時間労働者について厚生年金保険を適用させることができる。
- 同一の事業主に属する適用事業所(1か所でも複数でもよい。)で働く特定労働者を合計した人数が常時50人を超える場合、その事業主の各適用事業所は厚生年金保険の特定適用事業所に該当する。
- 特定適用事業所に使用される者であって、通常の労働者の4分の3基準未満の短時間労働者に該当するもののうち、1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、厚生年金保険の被保険者とならない。
- 特定適用事業所で働く4分の3基準未満の短時間労働者のうち、所定の方法で算定した報酬の月額が10万8,000円に満たない者は、厚生年金保険の被保険者とならない。
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