短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)
主な内容12条5号。4分の3基準(所定労働時間・所定労働日数)、特定適用事業所(500人→100人→50人超)、4要件(週20時間・8.8万円・2か月超・学生除外〔休学・夜間等は適用〕)、任意特定適用事業所(同意・申出)、不該当申出(4分の3同意)、実労働時間による判定(3か月目)、R7改正法(企業規模要件の段階的撤廃・賃金要件撤廃・5人以上個人事業所)
11問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 11問 (基本 10・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で8回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法12条7問
- 厚生年金保険法施行規則14条の31問
- 厚生年金保険法施行規則9条の61問
- 細目(11)
- 国・地方公共団体の事業所の短時間労働者
- 特定適用事業所該当届の提出期限
- 特定適用事業所の不該当の申出の同意要件
- 特定適用事業所でなくなった後の資格
- 4分の3基準を満たす学生の資格
- 4分の3基準の判定方法
- 特定適用事業所の人数基準
- 短時間労働者の週20時間要件
- 短時間労働者の報酬月額要件
- 昼間学生の適用除外
- 任意特定適用事業所の申出
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 国又は地方公共団体の適用事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3に満たない短時間労働者は、その適用事業所が特定適用事業所に該当しない場合であっても、週の所定労働時間20時間以上などの要件を満たす限り厚生年金保険の被保険者となる。
- 初めて特定適用事業所となった適用事業所の事業主は、当該事実があった日から10日以内に、事業所の名称及び所在地並びに特定適用事業所となった年月日を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
- 特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所の事業主が、その事業所に使用される4分の3未満の短時間労働者を厚生年金保険の被保険者としない旨の申出を実施機関にするには、被保険者及び70歳以上の使用される者の過半数で組織する労働組合の同意があれば足りる。
- 1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数がいずれも同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上である大学の学生は、学生であることを理由として被保険者とされない。
- 特定適用事業所であった適用事業所がその要件を満たさなくなった場合、そこに使用される特定4分の3未満短時間労働者は、要件を満たさなくなった日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
- 短時間労働者の適用除外を定める厚生年金保険法第12条第5号は、1週間の所定労働時間が同一の事業所の通常の労働者の4分の3未満である者と、1月間の所定労働日数が当該通常の労働者の4分の3未満である者のいずれかに該当することを前提としており、その両方を下回ることまでは求めていない。
- 同一の事業主に属する適用事業所(1か所でも複数でもよい。)で働く特定労働者を合計した人数が常時50人を超える場合、その事業主の各適用事業所は厚生年金保険の特定適用事業所に該当する。
- 特定適用事業所に使用される者であって、通常の労働者の4分の3基準未満の短時間労働者に該当するもののうち、1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、厚生年金保険の被保険者とならない。
- 特定適用事業所で働く4分の3基準未満の短時間労働者のうち、所定の方法で算定した報酬の月額が10万8,000円に満たない者は、厚生年金保険の被保険者とならない。
- 学校教育法に規定する大学に在学する昼間学生(厚生労働省令で定める者に該当しないものとする。)が特定適用事業所に使用される場合、週の所定労働時間が20時間以上で報酬月額が8万8,000円以上であれば、厚生年金保険の被保険者となる。
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