失業の認定・受給手続
主な内容15条・則。求職の申込み・受給資格決定、失業の認定日(4週間に1回)、求職活動実績(原則2回・給付制限中3回)、認定日変更、離島等の市町村長取次ぎ、代理人受給、支給日・口座振込、待期7日、失業の定義(労働の意思及び能力)
18問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 18問 (基本 13・事例 4・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で14回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法15条9問
- 雇用保険法19条3問
- 雇用保険法施行規則24条3問
- 雇用保険法施行規則22条2問
- 雇用保険法施行規則23条2問
- 細目(18)
- 失業の認定と代理人
- 基本手当の口座振込の口座
- 求職活動実績に必要な回数
- 求職活動実績と認められる活動の範囲
- 就職した日と自己の労働による収入の区分
- 認定日の変更が認められる理由と申出の時期
- 公共職業訓練等の受講者に対する失業の認定
- 受給手続における離職票の提出
- 労働の意思及び能力と失業の定義
- 基本手当に関する事務の委嘱
- 失業の認定における求職活動の確認
- 自己の労働による収入と基本手当の減額
- 自己の労働による収入の届出義務
- 失業の認定日の変更
- 代理人による基本手当の受給
- 証明書による失業の認定(傷病)
- 失業の認定日
- 待期の計算
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 受給資格者が失業の認定を受ける場合、その者が指定した代理人が失業認定申告書を提出して職業の紹介を求めることによって、認定を受けることができる。
- 基本手当を口座振込みの方法で受けようとする受給資格者は、払渡希望金融機関指定届により口座を指定するが、指定できるのは当該受給資格者名義の預金又は貯金の口座に限られる。
- 基本手当に係る失業の認定においては、認定対象期間中に求職活動実績が原則として2回以上あることを確認できた場合に認定が行われるが、認定対象期間中に求人への応募を行った場合には、求職活動実績は1回以上あれば足りる。
- 新聞やインターネットによる求人情報の閲覧、民間の職業紹介機関への登録及び知人への就職紹介の依頼は、いずれもそれだけで求職活動実績として認められる。
- 失業の認定において「就職」とは、雇用関係に入る場合のほか請負若しくは委任により常時労務を提供する地位にある場合や自営業を開始した場合をいい、原則として1日の労働時間が4時間以上のものを指すが、現実に収入を得たかどうかは問わない。
- 公共職業安定所の紹介によらずに求人者と面接する場合や、子弟の入学式に出席する場合は、失業の認定日を変更することができる理由に当たるが、変更の申出は必ず認定日の前に行わなければならず、認定日の後に申し出て変更の取扱いを受けることはできない。
- 公共職業安定所長の指示による公共職業訓練等を受講している受給資格者について失業の認定を行う周期は1月に1回とされ、その対象となるのは直前の月に属する各日である。
- 基本手当の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所に出頭して離職票を提出しなければならないが、2枚以上の離職票を保管しているときは、そのうち直近の離職に係るもの1枚を提出すれば足りる。
- 雇用保険法にいう失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態をいうから、自ら事業を開始するための準備行為に専念している者は、求職の申込みをしていても失業の状態にあるとはいえない。
- 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができるが、この委嘱が行われた場合であっても、失業の認定は引き続き管轄公共職業安定所の長が行う。
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