報酬・賞与の範囲・標準賞与額
主な内容3条5項・6項・45条。報酬の範囲(通勤手当・現物給与・退職金前払・年4回以上の賞与=報酬)、賞与(3か月超の期間ごと)、標準賞与額(千円未満切捨て・年度累計573万円上限・保険者単位)、退職月の賞与、育休中の賞与、賞与支払届(5日以内)
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 8問 (基本 5・事例 3)
- 出題実績
- 第41〜58回で13回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法3条5問
- 健康保険法45条2問
- 健康保険法156条1問
- 健康保険法施行規則27条1問
- 健康保険法46条1問
- 細目(8)
- 報酬の定義から除かれるもの
- 保険料が徴収されない月の賞与と標準賞与額
- 退職手当及び解雇予告手当の報酬該当性
- 年4回以上支給されるものの取扱い
- 標準賞与額の年度累計の上限
- 現物給与の価額を定める者
- 在宅勤務手当と報酬
- 在宅勤務者の一時出社の交通費
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 労働の対償として支払われるものであっても、臨時に受けるものや、3か月を超える期間ごとに受けるものは、健康保険法上の報酬には当たらない。
- 令和8年9月10日に賞与の支払を受けた被保険者が同月25日に退職して資格を喪失した場合、その賞与に係る保険料は徴収されないため、事業主は賞与支払届を提出する必要がなく、標準賞与額も決定されない。
- 解雇予告手当及び退職手当はいずれも労働の対償として受けるものではないため報酬等に該当しないが、退職手当が毎月の給与や賞与に上乗せして前払いされる場合には報酬等に該当する。
- 賞与とされていたものの支給回数が変更され、同一の名称のものが1年間に4回以上支給されることとなった場合、それは3か月を超える期間ごとに受けるものに当たらないため、標準賞与額ではなく報酬として標準報酬月額の算定に含められる。
- 報酬又は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合におけるその価額は、その地方の時価によって都道府県知事が定めるものとされ、健康保険組合が規約で別段の定めをすることはできない。
- 同一年度において受けた賞与の標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなるときは、累計額が573万円に達するようその月の標準賞与額が決定され、以後その年度に支給される賞与については標準賞与額は零となる。
- テレワーク中の被保険者に事業主が支払う在宅勤務手当は、業務上通常必要となる費用の実費弁償に当たる部分であれば報酬に含まれないが、実費弁償とはいえず労働の対償として一律に支払われる部分は報酬に該当する。
- 労働契約上の労務提供地が自宅とされている在宅勤務者が、事業主の指示で一時的に事業所へ出社した際の交通費を事業主が負担する場合、その交通費は原則として実費弁償と認められ、報酬には含まれない。
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