問題ID: ky01-0502
雇用保険法上、1週間の所定労働時間が20時間に満たない者は、特例高年齢被保険者となる申出をする者及び日雇労働被保険者に該当する者を除き、令和8年4月1日現在、同法の適用を受けない。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法6条1号は、週所定労働時間20時間未満の者を適用除外とし、法37条の5第1項の申出をして高年齢被保険者となる者と日雇労働被保険者に該当することとなる者だけを除外の対象から外している。週10時間以上へ引き下げる改正は令和10年10月1日施行で、令和8年4月1日時点では適用されない。
根拠条文
雇用保険法6条1号・37条の5・43条
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問1肢A)として出題。本試験第58回で同論点が出題(問1)。過去は第53回問1(週所定労働時間の算定)、第54回問1(特例高年齢被保険者)、第57回問1(任意適用事業)など17回中14回で出題