滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任
主な内容86条〜89条・100条の5〜。督促(指定期限10日以上)、延滞金(14.6%/7.3%・特例割合・免除)、国税滞納処分の例、財務大臣(国税庁)への委任要件(24か月・滞納額)、市町村への処分請求、先取特権、機構への滞納処分権限委任、立入検査(100条)
14問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 14問 (基本 14)
- 出題実績
- 第41〜58回で15回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法87条4問
- 厚生年金保険法86条4問
- 厚生年金保険法100条の52問
- 厚生年金保険法88条1問
- 厚生年金保険法100条の111問
- 細目(14)
- 公示送達による督促と延滞金
- 健康保険法の督促状による督促
- 延滞金の端数処理
- 徴収金の先取特権の順位
- 機構が収納した保険料等の送付
- 保険料の繰上徴収の事由
- 繰上徴収後の滞納処分
- 市町村に対する処分の請求と交付金
- 財務大臣への滞納処分等の権限委任
- 財務大臣が委任を受けた権限の再委任
- 機構が行う滞納処分等の手続
- 督促状の指定期限
- 延滞金の割合
- 督促状の指定期限内に完納した場合の延滞金
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 保険料の納付義務者の住所も居所もともに分からないため公示送達の方法で督促をしたときは、納期限の翌日から完納の日の前日までの日数に応じた延滞金が徴収される。
- 厚生年金保険の保険料に係る督促状は、納付義務者が健康保険法の規定によって督促を受ける者であるときは、同法の規定による督促状に併記して発することができる。
- 厚生年金保険の保険料その他の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に優先するものとされている。
- 日本年金機構が保険料等の収納を行ったときは、収納した月の翌月末日までにこれを日本銀行に送付しなければならない。
- 延滞金を計算するに当たって保険料額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとされ、そのようにして計算した延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金は徴収されない。
- 厚生年金保険の保険料は、法人である納付義務者が解散をした場合や、被保険者の使用される事業所が廃止された場合のほか、その事業所の事業主である個人が死亡した場合にも、納期前にすべて徴収することができる。
- 繰上徴収の事由に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣は、督促を経ることなく国税滞納処分の例によって処分することができる。
- 厚生労働大臣が納付義務者の居住地又は財産所在地の市町村に対して保険料その他の徴収金の処分を請求し、市町村が市町村税の例によりこれを処分したときは、当該市町村には徴収金の100分の5に相当する額が交付される。
- 厚生労働大臣は、日本年金機構から引き継いで自ら行うこととした滞納処分等について、納付義務者が執行を免れる目的で財産を隠している疑いがあるなど政令で定める事情に該当し、徴収金を効果的に徴収するため必要と認めるときは、その権限の全部又は一部を財務大臣に委任することができる。
- 厚生労働大臣から滞納処分等の権限の委任を受けた財務大臣は、その権限を国税庁長官に委任するものとされているが、国税庁長官がこれを更に国税局長に委任することは認められていない。
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