事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求
主な内容47条の2・47条の3・48条・52条・54条。事後重症(65歳に達する日の前日まで・繰上げ受給者不可)、基準障害(初めて2級・請求月翌月)、併合認定(前後の障害・従前の受給権消滅・支給停止中の解除)、その他障害との併合改定、額改定請求(1年経過・増進明らかは例外・65歳以上の3級は不可〔2級歴があれば可〕)、額の計算基礎期間(併合時は早い方の障害認定日の月まで)
11問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 11問 (基本 9・事例 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で15回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法47条の33問
- 厚生年金保険法52条3問
- 厚生年金保険法47条の22問
- 厚生年金保険法48条2問
- 厚生年金保険法47条1問
- 細目(11)
- 事後重症の対象となる障害等級
- 20歳前に初診日がある障害厚生年金と所得による支給停止
- 基準障害による障害厚生年金の要件
- その他障害との併合による額の改定
- 労働基準法の障害補償による障害厚生年金の支給停止
- 併合認定と従前の受給権の消滅
- 65歳以上の者の障害厚生年金の額改定請求
- 事後重症による請求ができる期間
- 基準障害による障害厚生年金の支給開始
- 額改定請求の1年要件の例外
- 併合認定の対象外となる3級受給権者
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 事後重症による障害厚生年金は、障害等級3級に該当する程度の障害の状態に至った場合にも請求することができるが、基準障害による障害厚生年金は、基準障害と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に至った場合でなければ支給されない。
- 初診日が20歳前にあることにより支給される障害厚生年金は、受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えるとき、その年の10月分から翌年9月分まで支給を停止される。
- 基準障害と他の障害とを併せて初めて障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態となったことによる障害厚生年金は、基準傷病の初診日が他のすべての傷病に係る初診日以後であるときに限り支給される。
- 障害厚生年金の受給権者が、その支給事由となった障害に係る傷病の初診日後に初診日がある傷病により障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にあるときは、両者を併合した障害の程度が従前より増進したことを理由として、70歳に達する日の前日までの間に額の改定を請求することができる。
- 厚生年金保険の障害厚生年金の受給権者が、同じ傷病について労働基準法の規定による障害補償を使用者から受ける権利を取得した場合には、その障害厚生年金は6年間その支給が停止される。
- 障害厚生年金の受給権者に更に障害厚生年金の支給事由が生じたときは前後の障害を併せた程度による障害厚生年金が支給され、従前の受給権はその取得によって消滅するが、新たな年金の額が消滅した年金の額を下回るときは従前の額に相当する額とされる。
- 障害厚生年金の額に関する実施機関の職権による改定及び受給権者による額の改定請求の規定は、65歳以上の者であって、その障害厚生年金と支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権がないものには適用されない。
- 障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態になかった者が、その後65歳に達する日の前日までの間において当該傷病により障害等級に該当する状態に至ったときは、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。
- 基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に至ったことにより支給される障害厚生年金は、その状態に該当するに至った日の属する月の翌月から支給が始まる。
- 障害厚生年金の受給権者が障害の程度の増進を理由に額の改定を請求するには、受給権取得日又は実施機関の診査を受けた日から1年を経過していることが常に必要であり、例外は認められていない。
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