就職促進給付(再就職手当・移転費等)
主な内容56条の3〜59条。再就職手当(残日数3分の1以上・60%/70%)、就業促進定着手当(残日数40%→20%上限)、就業手当(R7.4廃止)、常用就職支度手当、移転費、求職活動支援費(広域求職活動費・短期訓練受講費・求職活動関係役務利用費)
12問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 12問 (基本 10・事例 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で8回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法56条の37問
- 雇用保険法59条3問
- 雇用保険法施行規則82条3問
- 雇用保険法施行規則96条1問
- 雇用保険法施行規則82条の41問
- 細目(12)
- 広域求職活動費の支給要件
- 再就職手当と過去の受給歴・事業の開始
- 就業促進定着手当の支給要件
- 再就職手当の支給要件(給付制限を受けた者)
- 常用就職支度手当の対象者
- 移転費の支給要件
- 移転費の種類と移転料の額
- 求職活動関係役務利用費の額
- 短期訓練受講費の額
- 再就職手当の支給要件
- 再就職手当の額
- 就業促進定着手当の上限
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間中に、公共職業安定所の紹介による広域求職活動を開始した受給資格者に対しても、広域求職活動費は支給される。
- 再就職手当は、受給資格者が待期期間の経過後に自ら事業を開始した場合には支給されず、また、その事業を開始した日前3年以内の就職について就業促進手当の支給を受けたことがある場合にも支給されない。
- 就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用され、かつ、再就職後の賃金の日額が離職前の賃金日額を下回る場合に支給される。
- 正当な理由がなく自己の都合により退職したことにより給付制限を受けた受給資格者については、待期期間の満了後1か月の期間内に安定した職業に就いた場合であっても、その就職が公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介によるものかどうかを問わず、再就職手当が支給される。
- 常用就職支度手当は、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに支給されるものであり、安定した職業に就いた受給資格者のうち就職した日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1に満たない者のほか、高年齢受給資格者、特例受給資格者及び日雇受給資格者もその対象となりうる。
- 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就くためその住所又は居所を変更する場合に支給されうるが、その者の雇用期間が1年未満であるときは、原則として支給されない。
- 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とされており、このうち移転料の額は、親族を随伴するかどうかにかかわらず、移動の距離に応じて同額とされている。
- 保育等サービスを利用して求人者との面接等を行った受給資格者等に支給される求職活動関係役務利用費は、その利用のために負担した費用に100分の80を乗じた額であり、対象となる費用は1日当たり8,000円が限度である。
- 短期訓練受講費の額は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により教育訓練を受け修了した場合に支払った費用の額に100分の40を乗じて得た額であり、その上限は20万円である。
- 再就職手当は、待期期間が経過した後に1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いたものであれば、離職前の事業主に再び雇用された場合であっても支給される。
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