傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)
主な内容99条・108条。労務不能(副業の労務・軽微な労務)、待期3日(連続・有給/公休含む)、額(12か月平均×30分の1×3分の2・12か月未満の全被保険者平均比較)、支給期間(通算1年6か月R4.1)、報酬・出産手当金・障害厚生年金・障害手当金・老齢退職年金給付(資格喪失後)との調整・差額支給、任意継続被保険者への不支給、資格喪失後の継続給付
20問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 20問 (基本 14・事例 3・計算 3)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法99条13問
- 健康保険法108条5問
- 健康保険法104条2問
- 健康保険法3条1問
- 厚生年金保険法26条1問
- 細目(20)
- 傷病手当金と調整される報酬の範囲
- 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置と傷病手当金
- 標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合の額
- 資格取得前にかかった傷病と傷病手当金
- 額の算定に用いる標準報酬月額の範囲
- 就業時間中に労務不能となった場合の待期
- 就業時間後に労務不能となった場合の起算日
- 同一傷病で再度労務不能となった場合の待期
- 支給期間の通算の起算日
- 障害厚生年金との併給調整
- 労災保険の休業補償給付との関係
- 傷病手当金の支給申請書の記載事項
- 老齢退職年金給付と傷病手当金の調整
- 傷病手当金にいう療養の範囲
- 傷病手当金と報酬との調整
- 傷病手当金の支給期間の通算
- 任意継続被保険者と傷病手当金
- 傷病手当金の待期(継続3日)
- 傷病手当金の額の計算
- 傷病手当金の支給期間(通算1年6か月)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 3歳に満たない子を養育する被保険者の標準報酬月額が養育開始前より低下した場合、傷病手当金の額の算定においても従前の標準報酬月額を用いるものとみなす措置が、健康保険法に設けられている。
- 傷病手当金の支給開始日が属する月以前の直近の継続した期間のうち標準報酬月額が定められている月が12月に満たない被保険者については、その各月の標準報酬月額の平均額の30分の1と、支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額に基づく標準報酬月額の30分の1とを比べ、少ない方の額の3分の2が日額となる。
- 傷病手当金を受けている被保険者が、休業中も事業主から通勤定期券代の支給を受けている場合、その額は報酬として傷病手当金との調整の対象となるが、事業主が任意に支給した見舞金は調整の対象とならない。
- 被保険者の資格を取得する前にかかった疾病により、資格取得後に療養のため労務に服することができなくなった場合であっても、他の要件を満たす限り傷病手当金は支給される。
- 傷病手当金の額の算定の基礎となる支給開始日以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額には、その期間中に他の保険者の被保険者であった月について当該他の保険者が定めた標準報酬月額も含めて平均する。
- 被保険者が所定の労務に服していたが、就業時間中に療養のため労務に服することができない状態となった場合には、その日について報酬の全部又は一部を受けたかどうかを問わず、その日が傷病手当金の待期3日に算入される。
- 所定労働時間の勤務を終えて退社した後の午後8時に、被保険者が業務外の疾病を発症して療養のため労務に服することができない状態となった場合、傷病手当金の待期は、発症したその日ではなく、その翌日から起算される。
- 同一の疾病について傷病手当金の待期がいったん完成した後にその被保険者が労務に服し、その後再び同じ疾病により療養のため労務に服することができなくなったときは、改めて3日間の待期を満たさなければ傷病手当金は支給されない。
- 傷病手当金の支給期間である通算1年6か月は、待期が完成した日の翌日から起算されるので、待期完成後に報酬を受けたことにより傷病手当金が支給されなかった期間も、この1年6か月に算入される。
- 傷病手当金の支給を受けるべき者が同一の傷病について障害厚生年金を受けることができる場合、その障害厚生年金の額(同一の支給事由の障害基礎年金があるときはその合算額)を360で除して得た額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給される。
同じ科目の他の論点
その他健康保険法5 不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効9 任意継続被保険者15 保健事業・福祉事業・情報化(匿名診療等関連情報)6 保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)12 保険外併用療養費(評価・患者申出・選定療養)10 保険料免除(産前産後・育休・14日要件)11 保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)10 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)13 保険者(協会・組合の組織・財務)35 入院時食事療養費・入院時生活療養費10 出産手当金5 出産育児一時金(額・直接支払・受取代理)8 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料8 報酬・賞与の範囲・標準賞与額8 届出・資格確認書・電子資格確認・オンライン資格確認23 日雇特例被保険者9 標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定10 特例退職被保険者・特定健康保険組合5 産前産後休業・育児休業終了時改定6 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)17 療養費9 短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)9 移送費・家族移送費6 給付制限・不正利得・第三者行為・損害賠償請求権18 罰則・過料5 被保険者資格の得喪・適用除外15 被扶養者(認定基準・国内居住要件)16 訪問看護療養費・指定訪問看護事業者14 費用負担(国庫負担・国庫補助・拠出金・納付金)7 資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)9 適用事業所(強制・任意・士業適用・特定適用事業所)8 随時改定・保険者算定12 高額介護合算療養費2 高額療養費15