届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)
主な内容27条〜31条の3・98条・100条の4〜100条の11。事業主の届出(資格取得5日・喪失5日・報酬月額・賞与・70歳以上被用者・氏名住所)、被保険者の届出、受給権者の届出(現況届・生計維持確認届〔誕生月末日〕・障害状態確認届〔診断書・指定日〕・所在不明届・死亡届〔戸籍法との関係〕)、年金原簿・訂正請求・訂正方針、機構への権限委任・地方厚生局長/支局長への委任、年金情報の通知(ねんきん定期便・35/45/55歳の節目)、立入検査
29問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 29問 (基本 29)
- 出題実績
- 第41〜58回で16回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法98条6問
- 厚生年金保険法28条の22問
- 厚生年金保険法33条2問
- 厚生年金保険法100条2問
- 厚生年金保険法施行規則32条の31問
- 細目(29)
- 受給権者が議員となったときの届出
- 被保険者に関する原簿の備付け
- 受給権者の氏名変更の届出と国民年金との重複省略
- 船舶所有者と船長を代理人とする届出
- 新規適用の届出の期限
- 高齢任意加入被保険者の住所変更の届出
- 事業主・船舶所有者の住所変更の届出
- 高年齢雇用継続給付に係る受給権者の届出
- 被保険者に対する情報提供の節目年齢
- 受給権者の所在不明の届出
- 遺族厚生年金の受給権者の失権の届出
- 65歳到達時の老齢厚生年金の裁定請求
- 保険給付の裁定と処分の通知
- 報酬月額変更届の提出期限
- 加給年金額対象者に係る生計維持確認届
- 加給年金額の対象者の不該当の届出
- 事業主による書類の保存期間
- 70歳以上被用者の要件該当の届出
- 原簿の訂正に関する方針と諮問
- 老齢厚生年金の受給権者の現況の届出
- 厚生労働大臣の立入検査の対象
- 調査権限と犯罪捜査との関係
- 日本年金機構から厚生労働大臣への権限行使の求め
- 地方厚生局長への権限委任の範囲
ほか5件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 老齢厚生年金の受給権者がその氏名を変更したときの届出は10日以内に行うものとされ、その者が同時に老齢基礎年金の受給権を有し、国民年金法施行規則の規定による氏名変更の届出を行ったときは、厚生年金保険に係る届出も行ったものとみなされる。
- 事業主が厚生年金保険法の規定に基づいてしなければならない事項を代理人に処理させようとするときはあらかじめ文書でその旨を届け出なければならないが、船舶所有者については、船長を代理人として届出を処理させることは認められていない。
- 適用事業所となった事業所の事業主が行う新規適用の届出の期限はその事実があった日から5日以内であり、船舶が適用事業所となったときに船舶所有者が行う届出の期限も、同じく5日以内である。
- 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者のうち、住民基本台帳法による機構保存本人確認情報を厚生労働大臣が入手できない者は、その住所を変更したときは、事業主に申し出るのではなく自ら10日以内に届書を日本年金機構に提出しなければならない。
- 事業主がその住所を変更したときは5日以内に届書を日本年金機構に提出しなければならず、船舶所有者がその住所を変更したときも、同じく5日以内に届書を提出しなければならない。
- 老齢厚生年金の裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載しておらず、厚生労働大臣がその提供を受けることもできない受給権者は、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるに至ったときは、速やかに雇用保険被保険者番号等を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
- 実施機関が被保険者に対して行う保険料納付の実績及び将来の給付に関する情報の通知は、被保険者が35歳、45歳及び58歳に達する日の属する年度においては、通常の記載事項に加えて全ての国民年金第1号被保険者期間における保険料の納付状況などを記載した書面により行われる。
- 老齢厚生年金の受給権者と同じ世帯に属する世帯主その他の者は、その受給権者の所在が3か月以上明らかでないときに限り、速やかに、その旨等を記載した届書を機構へ提出しなければならない。
- 老齢厚生年金の受給権者が国会議員又は地方公共団体の議会の議員となったときは、その者は、速やかに、氏名や議員報酬の月額などを記載した届書を機構へ提出しなければならない。
- 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬、基礎年金番号その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
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