賃金・賃金日額・基本手当日額
主な内容16条・17条。賃金の範囲、賃金日額の算定(180で除す・日給/時給者の最低保障)、上限額・下限額と自動変更対象額(毎年8月1日)、基本手当日額(給付率80〜50%・45%、年齢区分)、最低賃金日額
11問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 11問 (基本 7・事例 4)
- 出題実績
- 第41〜58回で7回、直近は第55回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法17条5問
- 雇用保険法4条4問
- 雇用保険法18条4問
- 雇用保険法施行規則2条1問
- 雇用保険法施行規則28条の51問
- 細目(11)
- 未払賃金がある場合の賃金日額
- 賃金日額の基礎となる賃金の範囲
- 前払い退職金の賃金日額への算入
- 自動変更対象額の変更
- 賃金該当性(客から受けるチップ)
- 通貨以外のもので支払われる賃金の範囲
- 賃金日額の最高限度額と最低限度額
- 賃金日額の最低保障
- 最低賃金日額の算定方法
- 賃金日額の算定方法
- 基本手当日額の給付率
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 賃金日額の算定に当たり、算定の基礎となる期間に支払義務が確定していながら所定の支払日を過ぎても支払われていない賃金があるときは、その未払額は算定の基礎から除かれる。
- 賃金日額の算定の基礎となる賃金には、住宅手当、通勤手当及び単身赴任手当が含まれるが、健康保険法の傷病手当金に付加して事業主から支給される給付は含まれない。
- 退職金相当額の全部又は一部を在職中の毎月の給与に上乗せして支払ういわゆる前払い退職金は、臨時に支払われるものや3か月を超える期間ごとに支払われるものに当たる場合を除き、賃金日額を算定する際の基礎となる賃金に含まれる。
- 年度の平均給与額が直近に変更がされた年度の前年度と比べて上昇し、又は低下した場合、厚生労働大臣は、その比率に応じ、翌年度の8月1日から適用される自動変更対象額を変更しなければならない。
- 飲食店の事業に雇用される者が客から受けるチップは、一度事業主の手を通して再分配されるものであっても、労働の対償として事業主が支払うものではないから、その額の多少を問わず賃金には当たらない。
- 通貨以外のもので支払われるものは、厚生労働省令で定める範囲外のものであれば賃金に含まれず、この省令で定める範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによるとされている。
- 賃金日額には最高限度額と最低限度額が定められており、最高限度額は受給資格に係る離職の日における年齢の区分ごとに異なる額とされ、そのうち60歳以上65歳未満の受給資格者に係る額は、45歳以上60歳未満の受給資格者に係る額より低い。
- 賃金が労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合、原則の方法で算定した賃金日額が、最後の6箇月間の賃金総額をその期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70を下回るときは、その100分の70に相当する額が賃金日額となる。
- 自動変更対象額のうち最低賃金日額に達しないものは最低賃金日額とされるが、この最低賃金日額は、当該年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額を労働者の人数により加重平均した額に30を乗じて7で除して得た額である。
- 基本手当の賃金日額は、算定対象期間のうち被保険者期間として計算された最後の6か月分の賃金の総額を180で除して得た額とされ、臨時に支払われる賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金はこの総額に算入されない。
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