障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表
主な内容47条・50条・50条の2・別表。支給要件(初診日に被保険者・障害認定日・保険料納付要件〔3分の2・直近1年特例〕・20歳前初診でも厚年は支給)、額(報酬比例・300月最低保障・1級1.25倍・3級最低保障=老基4分の3)、配偶者加給、額の計算基礎期間(障害認定日の属する月まで)、障害等級表(3級・障害手当金の程度)
12問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 12問 (基本 10・事例 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で14回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法47条5問
- 厚生年金保険法50条3問
- 厚生年金保険法50条の22問
- 厚生年金保険法36条1問
- 厚生年金保険法27条1問
- 細目(12)
- 障害認定日の意義
- 障害厚生年金の支給開始月
- 障害厚生年金の配偶者加給年金額と特別加算
- 初診日に被保険者であることの要件
- 障害厚生年金の配偶者加給年金額の対象となる配偶者
- 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間
- 障害等級の定め方
- 障害厚生年金の失権事由
- 20歳前に初診日がある場合
- 障害厚生年金の最低保障月数と1級の額
- 3級の最低保障額(誤った割合)
- 3級の最低保障額(4分の3)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより支給される障害厚生年金は、障害認定日の属する月の翌月から支給が始まる。
- 障害認定日は初診日から起算して1年6か月を経過した日をいい、その期間の途中で傷病が治った場合であっても、1年6か月が経過するまでは障害厚生年金の受給権は生じない。
- 障害等級の1級又は2級に該当する障害厚生年金に加算される配偶者に係る加給年金額には、老齢厚生年金の場合と異なり、受給権者の生年月日に応じた特別加算は行われない。
- 70歳以上の使用される者として事業主から届出がされている者が、その使用される期間中に初めて医師の診療を受けた傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態となった場合であっても、その者に障害厚生年金は支給されない。
- 障害等級1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金については、受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持する65歳未満の配偶者を有するに至ったときも加給年金額が加算され、その配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から年金額が改定される。
- 障害厚生年金の額の計算においては、その支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間も、計算の基礎に含まれる。
- 障害厚生年金の障害等級は障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とされ、各級の障害の状態は厚生労働省令で定められている。
- 障害等級に該当する程度の障害の状態にない障害厚生年金の受給権者の受給権は、その者が65歳に達したときに消滅するが、65歳に達した日において、障害等級に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過していないときは、この限りでない。
- 障害厚生年金の額を計算する場合において、その基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない場合にはこれを300とし、障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、その計算による額の100分の125に相当する額とされる。
- 障害厚生年金は初診日において被保険者であった者に支給されるものであるが、その初診日が20歳に達する前にある場合には、障害基礎年金のみが支給され、障害厚生年金は支給されない。
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