埋葬料・埋葬費・家族埋葬料
主な内容100条・113条。埋葬料(5万円・生計維持関係者で埋葬を行う者)、埋葬費(実費・5万円限度・埋葬を行った者)、家族埋葬料(被扶養者の死亡・死産は対象外)、資格喪失後の死亡(3か月以内・継続給付中)、日雇特例の要件、戸籍証明・埋葬許可証
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 8問 (基本 7・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で15回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法100条5問
- 健康保険法施行令35条3問
- 健康保険法113条2問
- 健康保険法193条1問
- 健康保険法55条1問
- 細目(8)
- 家族埋葬料の額
- 埋葬料及び埋葬費の時効の起算日
- 労災保険の葬祭料が支給される死亡と埋葬料
- 埋葬料の申請書に添付する書類
- 死産児と家族埋葬料
- 埋葬料の支給を受ける者の要件
- 資格喪失後3か月以内の死亡と埋葬料
- 埋葬費の額
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 家族埋葬料の額は、埋葬料と異なり、被保険者が現に埋葬に要した費用に相当する金額とされている。
- 埋葬料を受ける権利の消滅時効は被保険者が死亡した日の翌日から起算されるのに対し、埋葬費を受ける権利の消滅時効は埋葬を行った日の翌日から起算される。
- 被保険者の死亡について労働者災害補償保険法による葬祭料の支給を受けることができる場合であっても、その者により生計を維持していた埋葬を行う者に対し、健康保険の埋葬料が支給される。
- 埋葬料の支給を受けようとする者が保険者に提出する申請書には、埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれらに代わる書類を添えなければならない。
- 被保険者が妊娠85日以後に死産児を分娩した場合、その死産児について家族埋葬料が支給される。
- 被保険者が死亡した場合の埋葬料は、その者によって生計を維持し埋葬を行う者に支給されるが、その者が死亡した被保険者と同一の世帯に属していたことが要件とされる。
- 被保険者であった者が資格喪失日後3か月以内に死亡した場合、その者によって生計を維持し埋葬を行う者は、最後の保険者から埋葬料を受けることができる。
- 被保険者が死亡し、その者により生計を維持していた者で埋葬を行うものがいない場合において、実際に埋葬を行った者がその埋葬に要した費用として7万円を支出したときは、その者に対し埋葬費として5万円が支給される。
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