短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)
主な内容3条1項9号。4分の3基準、特定適用事業所(500人→100人→50人超)、4要件(週20時間・8.8万円・2か月超・学生除外)、任意特定適用事業所、該当・不該当の届出・遡及取消、R7年金改正法の段階的撤廃スケジュール
9問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 9問 (基本 8・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で8回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 健康保険法3条5問
- 健康保険法施行規則23条の61問
- 健康保険法施行規則23条の41問
- 細目(9)
- 短時間労働者の適用と本人の意思
- 実労働時間による週20時間要件の判定
- 4分の3基準による適用除外の判定
- 短時間労働者の学生除外要件
- 特定適用事業所の定義
- 短時間労働者の報酬要件の算定
- 特定適用事業所に該当しなくなった場合
- 50人超の判定単位
- 任意特定適用事業所の申出
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 特定適用事業所に使用される短時間労働者は、法定の適用要件をすべて満たす場合であっても、本人が健康保険の被保険者となることを希望しない旨を申し出たときは被保険者とならない。
- 就業規則や雇用契約書等で定められた1週間の所定労働時間が20時間未満である者について、実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となり、引き続き同様の状態が続くことが見込まれる場合には、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得する。
- 同一の事業所に使用される通常の労働者と比べて、週の所定労働時間が4分の3未満であるか、又は月の所定労働日数が4分の3未満であるかのいずれか一方に該当する者は、他の要件を問わず健康保険の被保険者とされない。
- 特定適用事業所に使用される短時間労働者で、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ報酬月額が8万8,000円以上である者であっても、その者が学校教育法に規定する大学に在学する学生(休学中の者、夜間学部に在学する者、卒業後も引き続き当該事業所に使用される卒業予定者を除く。)であるときは、健康保険の被保険者とされない。
- 事業主を同じくする一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の合計が常時50人を超えているとき、それらの各適用事業所が特定適用事業所に該当する。
- 週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3に満たない短時間労働者について、被保険者となるための報酬月額88,000円以上という要件を判定する際、通勤手当・精皆勤手当・家族手当や時間外労働の割増賃金は計算に入れない。
- 人数要件を満たさなくなり特定適用事業所でなくなった事業所でも、そこで働く短時間労働者の被保険者資格は原則として継続するが、事業主が被保険者等の4分の3以上の同意を得て適用除外の申出を行い受理されたときは、その短時間労働者は受理日の翌日に資格を喪失する。
- 特定適用事業所に当たるかどうかの判定における「常時50人を超える」かどうかは、事業主が同一であっても、個々の適用事業所ごとに使用される特定労働者の人数によって判定する。
- 特定適用事業所でない適用事業所であっても、事業主が同意対象者の過半数を組織する労働組合の同意等を得て保険者等へ申出を行えば、その事業所で働く短時間労働者を被保険者とすることができる。
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