問題ID: ky01-0501
令和8年4月1日現在、1週間の所定労働時間が15時間の労働者は、同一の事業主の適用事業に31日以上引き続き雇用される見込みがあれば、雇用保険の一般被保険者となる。
この肢は誤り
解説
誤り。1週間の所定労働時間が20時間未満の者は、特例高年齢被保険者の申出をする者と日雇労働被保険者に該当する者を除き、雇用保険の適用除外である(雇用保険法6条1号)。適用範囲を週10時間以上に広げる改正は令和10年10月1日施行であり【未施行】、令和8年4月1日時点では週15時間の者は被保険者とならない。
根拠条文
雇用保険法6条1号、令和6年法律第26号(週10時間以上への適用拡大は令和10年10月1日施行)
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問1肢A)として出題。本試験第58回で同論点が出題(問1)。過去は第53回問1(週所定労働時間の算定)、第54回問1(特例高年齢被保険者)、第57回問1(任意適用事業)など17回中14回で出題