療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)
主な内容63条・74条〜75条の2。療養の給付の範囲(診察・薬剤・処置・入院・看護)、給付対象外(美容・正常分娩・人工妊娠中絶〔経済的理由〕・健診)、一部負担金(3割・義務教育前2割・70歳以上2割/3割・現役並み所得・基準収入額適用申請)、一部負担金の減免・徴収猶予(6か月)、高齢受給者証と負担割合の変更時期、労災との調整
17問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 17問 (基本 14・事例 3)
- 出題実績
- 第41〜58回で16回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法110条4問
- 健康保険法75条の24問
- 健康保険法63条3問
- 健康保険法55条3問
- 健康保険法74条2問
- 細目(17)
- 資格喪失後に被扶養者となった者の療養
- 一部負担金の減免を受けた場合の費用の請求
- 資格取得前にかかった傷病と保険給付
- 組合が開設する病院で療養を受けた場合の擬制
- 被保険者の死亡と家族療養費
- 他の法令による給付との調整
- 現役並み所得の基準と収入額による除外
- 介護保険による給付との調整
- 労災保険から給付を受けられない業務上の傷病
- 被保険者5人未満の法人の役員の業務上の傷病
- 高齢受給者証の返納
- 一部負担金の減免等における特別の事情
- 家族療養費の額に用いる割合
- 療養の給付の対象とならないもの
- 一部負担金の端数処理
- 70歳以上の一部負担金の割合
- 一部負担金の減免と徴収猶予
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 被保険者の資格を喪失した者が他の被保険者の被扶養者となった場合、被扶養者となった日以後に受けた療養については、当該他の被保険者に対して家族療養費が支給される。
- 保険者が被保険者について一部負担金の支払の免除の措置を採ったときは、その被保険者は保険医療機関に一部負担金を支払うことを要しないが、保険医療機関は、免除された一部負担金に相当する額を当該被保険者から直接徴収するものとされている。
- 被保険者の資格を取得する前にかかった疾病については、被保険者となった後に保険医療機関で療養を受けたとしても、療養の給付は行われない。
- 健康保険組合である保険者が開設する病院から被扶養者が療養を受けた場合において、その被扶養者が支払うべき費用のうち家族療養費に相当する部分の支払を当該保険者が免除したときは、家族療養費の支給があったものとみなされる。
- 被保険者が死亡した場合、その被扶養者であった者が被保険者の死亡した日の翌日以後に受けた療養についても、被保険者の遺族に対して家族療養費が支給される。
- 一部負担金の割合が3割となる70歳に達する日の属する月の翌月以後の被保険者とは、療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上の者をいうが、その者及び70歳以上の被扶養者について算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者は383万円)に満たないときは、この扱いは適用されない。
- 被保険者に係る療養の給付は、同一の疾病について他の法令に基づき国又は地方公共団体の負担により療養若しくは療養費の支給を受けた場合には、その受けた限度で行われない。
- 被保険者に係る療養の給付は、同一の疾病又は負傷について介護保険法により相当する給付を受けられる場合であっても、被保険者の選択によって行われる。
- 労働者災害補償保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができない業務上の負傷については、法人の役員としての業務に起因するものを除き、健康保険の療養の給付が行われる。
- 法人の役員である被保険者について、被保険者が5人未満の適用事業所に使用される役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものに起因する負傷には、健康保険の保険給付が行われる。
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