通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)
主な内容33条〜41条の2・37条〜42条。裁定(実施機関)、支払期月(偶数月・前月までの分)、端数処理(50円・1円未満と4月加算)、未支給(3親等内親族・同順位者の請求)、内払みなし・過誤払充当(死亡後の充当・同一支給事由の遺族厚生年金)、受給権保護(差押え禁止・脱退一時金の例外)、公課禁止(老齢は課税)、第三者行為災害の求償・免責、併給調整(1人1年金・老齢+遺族の特例・障害基礎+老齢厚生/遺族厚生〔65歳以上〕)、支給停止の申出、年金額改定の初回支払(4月改定→6月支払)
21問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 21問 (基本 18・事例 2・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で16回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法38条4問
- 厚生年金保険法附則17条3問
- 厚生年金保険法39条3問
- 厚生年金保険法37条3問
- 厚生年金保険法36条2問
- 細目(21)
- 年金からの介護保険料の特別徴収
- 65歳未満の遺族厚生年金と老齢厚生年金
- 不正の手段による給付の徴収
- 過誤払による返還金債権への年金の充当
- 年金の支払額の端数処理
- 年金の支給期間
- 支給停止事由の発生と年金の内払みなし
- 受給権の処分の禁止と例外
- 併給調整による支給停止の解除の申請
- 未支給の保険給付を受けるべき者の順位
- 第三者行為災害と損害賠償を受けた場合の免責
- 受給権者の申出による年金の支給停止
- 65歳以上の併給の特例(障害基礎+老齢厚生)
- 障害厚生年金と老齢基礎年金の併給の可否
- 自殺による死亡と遺族厚生年金
- 一時差止めと支給停止の使い分け
- 年金の支払期月
- 保険給付に対する公課の禁止
- 未支給の保険給付を請求できる3親等内の親族
- 未支給給付の同順位者が複数いる場合
- 受給権消滅後に支払われた年金の内払みなし
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 詐欺その他不正の手段を用いて保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、その受給額の2倍に当たる金額をその者から徴収することができる。
- 介護保険の第1号被保険者が老齢厚生年金その他の老齢等年金給付の支払を受けている場合、その介護保険料は、原則として年金保険者が年金から徴収して市町村に納入する特別徴収の方法によって徴収される。
- 65歳未満の遺族厚生年金の受給権者が、自らの被保険者期間に基づく特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、両者を併せて受けることはできず、いずれか一方を選択しなければならない。
- 年金の受給権者が死亡したにもかかわらずその死亡した日の属する月の翌月以後の分として年金が過誤払された場合、その返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金があるときであっても、その支払金を返還金債権に充当することはできない。
- 年金の支払期月ごとの支払額に1円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てるものとされており、切り捨てた金額が後に支払われることはない。
- 年金の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、その権利が消滅した月の前月で終わるものとされている。
- 年金の支給を停止すべき事由が生じているのにその停止すべき期間の分として年金が支払われた場合、支払われた額は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。減額改定の事由が生じたのに減額前の額で支払われたときの過払分についても、同じ扱いとなる。
- 厚生年金保険の保険給付を受ける権利は、譲渡すること、担保に供すること及び差し押さえることのいずれも禁じられているが、老齢厚生年金を受ける権利については、国税滞納処分による差押えが例外として認められている。
- 他の年金給付を受けられることにより支給を停止された年金たる保険給付の受給権者は、その支給の停止の解除を申請することができ、いったん行ったこの申請は、いつでも将来に向かって撤回することができる。
- 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹、これらの者以外の3親等内の親族の順とされている。
同じ科目の他の論点
2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 その他厚生年金保険法6 不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)7 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 厚生年金基金・企業年金連合会2 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 経過的加算2 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 罰則1 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 脱退一時金10 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 被保険者資格の得喪・適用除外10 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 退職時改定・在職定時改定6 適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 遺族厚生年金の失権・支給停止12 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14