資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)
主な内容104条〜106条。傷病手当金・出産手当金の継続給付(1年以上被保険者・喪失日前日に受給中または受給要件充足・退職日出勤の扱い)、資格喪失後の死亡(3か月以内)、資格喪失後の出産育児一時金(1年以上被保険者・6か月以内)、日付事例、老齢退職年金給付との調整
9問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 9問 (基本 4・事例 4・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で15回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 健康保険法104条6問
- 健康保険法106条3問
- 健康保険法107条2問
- 健康保険法108条1問
- 健康保険法施行規則89条1問
- 細目(9)
- 継続給付と老齢退職年金給付との調整
- 継続給付の1年要件と保険者が異なる期間
- 資格喪失後の出産育児一時金と国民健康保険との関係
- 継続給付中に任意継続被保険者となった場合
- 資格喪失時に待期が未完成の場合
- 産前産後の期間に入る前の退職と継続給付
- 傷病手当金の継続給付の被保険者期間
- 船員保険の被保険者となった場合の取扱い
- 資格喪失後の出産育児一時金
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 資格喪失後の継続給付として傷病手当金を受けるべき者が老齢厚生年金の支給を受けることができる場合、その年金の額を360で除して得た額(1円未満の端数は切捨て)が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。
- 資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けるために必要な引き続き1年以上の被保険者期間は、同一の保険者の下での期間でなければならないから、転職により保険者が変わった期間は、その間に1日の空白もない場合であっても通算されない。
- 1年以上被保険者であった者が資格を喪失した日後6か月以内に出産した場合、健康保険の保険者から出産育児一時金を受ける旨を法106条に基づいて申し出たときは健康保険から支給され、その申出をしないときは国民健康保険の保険者から支給される。
- 資格喪失後の継続給付として傷病手当金を受けている者が任意継続被保険者となったときは、その資格を取得した日をもって継続給付は打ち切られる。
- 資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が退職した場合において、退職の日までに傷病手当金の待期3日が完成していなかったときは、その者は資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができない。
- 資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、出産の日以前42日の期間に入る前に退職した場合、その者は退職後の産前産後の期間について出産手当金の継続給付を受けることができる。
- 傷病手当金の継続給付を受けるためには、被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き6か月以上被保険者であったことが必要である。
- 資格喪失後の傷病手当金の継続給付や埋葬料等に関する規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、これらの保険給付は行われない。
- 資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者が、資格喪失の日から6か月以内に出産したときは、被保険者として受けられるはずだった出産育児一時金を最後の保険者から受けることができる。
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