離婚時分割(3号分割)・特定被保険者
主な内容78条の13〜78条の21。3号分割(H20.4.1以後の特定期間・被扶養配偶者の請求のみで2分の1・特定被保険者/被扶養配偶者)、対象外期間(特定被保険者が障害厚生年金受給権者でその計算基礎となった期間)、合意分割との同時請求、被扶養配偶者みなし被保険者期間の効果、死亡後1か月、請求期限2年
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 3号分割の請求をするには、分割される標準報酬の按分割合について、あらかじめ当事者間の合意又は家庭裁判所の決定が得られていることが必要である。
- 3号分割の請求日において、特定期間の全部又は一部を年金額の計算基礎とする障害厚生年金の受給権を特定被保険者が有しているときは、被扶養配偶者はその請求をすることができない。
- 特定期間として3号分割の対象になるのは、平成19年4月1日以後の第3号被保険者であった期間に限られる。
- 3号分割によって標準報酬の改定又は決定が行われる特定期間は、平成20年4月1日以後の第3号被保険者としての期間に限られる。
- 3号分割の請求があったとき、実施機関は、特定期間に係る各月について、特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を、特定被保険者の標準報酬月額に3分の2を乗じた額に改定し、又は決定することができる。
- 3号分割の請求があった場合、特定期間の各月における特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額は、いずれも特定被保険者の標準報酬月額の2分の1に相当する額に改定され、又は決定される。
- 3号分割で改定・決定された標準報酬は、特定期間の初日までさかのぼってその効力を生じる。
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