所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者
主な内容22条・23条。所定給付日数の表(算定基礎期間・年齢・就職困難者)、特定受給資格者の範囲(倒産・解雇・雇止め等)、特定理由離職者(期間満了・正当理由自己都合)、事例計算
15問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 15問 (基本 8・事例 6・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で9回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法23条8問
- 雇用保険法22条5問
- 雇用保険法施行規則36条5問
- 雇用保険法13条4問
- 雇用保険法施行規則19条の24問
- 細目(15)
- 育児休業期間を除いた算定基礎期間と給付日数
- 事業所の廃止・大量離職と特定受給資格者
- 法令違反の就業・長期の休業と離職理由
- 特定受給資格者となる離職理由
- 正当な理由のある自己都合離職の判断
- 有期労働契約の雇止めによる離職の区分
- 特定受給資格者の範囲(事業所の移転)
- 特定受給資格者の範囲(過重な時間外労働)
- 特定理由離職者の区分と暫定措置
- 就職困難者の範囲
- 一般の受給資格者の所定給付日数
- 特定受給資格者の範囲(賃金の未払)
- 特定理由離職者(契約期間の満了)
- 就職困難者の所定給付日数
- 特定受給資格者の所定給付日数
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 45歳の一般被保険者が同一の事業主の適用事業に20年6か月引き続き雇用された後に自己の都合により離職し、その間に育児休業給付金の支給を受けた休業期間が通算して1年あった場合、この者に係る基本手当の所定給付日数は120日である。
- 事業所の事業活動が停止し再開する見込みがないことに伴い離職した者は特定受給資格者に該当するが、事業の期間が予定されている事業においてその期間が終了したことにより離職した者は、これに該当しない。
- 事業所の業務が法令に違反したことを理由として離職した者は特定受給資格者に該当するが、使用者の責めに帰すべき事由による休業が引き続き3か月以上となったことを理由に離職した者は、休業手当が支払われている以上、特定受給資格者には該当しない。
- 採用時に明示を受けた労働条件が実際のものと著しく食い違っていたために離職した者や、事業主が職種転換等に当たり職業生活の継続に必要な配慮を行わなかったために離職した者は、いずれも特定受給資格者に当たる。
- 在職中に専門学校へ入学することを決め、その入学のために退職した者は、正当な理由のある自己の都合による離職として特定理由離職者に該当する。
- 期間の定めのある労働契約の締結に際して当該契約が更新されることが明示されていたにもかかわらず、その契約が更新されなかったことにより離職した者は、特定理由離職者ではなく特定受給資格者に該当する。
- 正当な理由のある自己の都合により離職した者も特定理由離職者に含まれるが、所定給付日数について特定受給資格者とみなす暫定措置の対象となるのは、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した特定理由離職者に限られる。
- 所定給付日数の算定上「就職が困難な者」とされるのは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者に限られており、保護観察に付された者がこれに含まれることはない。
- 事業所が移転したことにより通勤することが困難となったため離職した一般被保険者であった者は、解雇や倒産によって離職したものでなくても、特定受給資格者に該当する。
- 離職の日の属する月の前6か月のうちいずれか連続した2か月以上の期間について、時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1か月当たり60時間を超えて時間外労働及び休日労働が行われたことにより離職した者は、特定受給資格者に該当する。
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