保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)
主な内容63条3項・64条〜83条。指定(6年更新・みなし指定・拒否事由・基準病床数超過)、保険医・保険薬剤師の登録、取消、指導・監査・報告命令、地方社会保険医療協議会への諮問、療養担当規則、診療報酬の審査支払(支払基金・国保連への委託)、領収証
12問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 12問 (基本 12)
- 出題実績
- 第41〜58回で14回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法65条3問
- 健康保険法64条2問
- 健康保険法68条2問
- 医療法30条の41問
- 医療法30条の111問
- 細目(12)
- 保険医及び保険薬剤師の登録の存続期間
- 基準病床数を超える場合の指定の一部拒否
- 保険医の登録に係る権限の委任先
- 保険医療機関等に対する指導と立会い
- 診療報酬の審査及び支払に関する事務の委託
- 指定を取り消された後の再指定の制限
- 療養の給付を受けることができる病院等の範囲
- 指定の辞退と登録の抹消の予告期間
- 保険医療機関の指定の拒否事由
- 保険医療機関の指定の有効期間と更新
- 個人開業の診療所に対するみなし指定
- 地方社会保険医療協議会への諮問
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 保険医及び保険薬剤師の登録については有効期間の定めが設けられておらず、その効力は、登録の取消し又は本人の申出による抹消がない限り存続する。
- 厚生労働大臣は、病院からの保険医療機関の指定の申請について、その指定により医療計画に定める基準病床数を勘案して算定した数を超えることになると認めるときは、都道府県知事の勧告の有無にかかわらず、申請に係る病床の全部又は一部を除いて指定を行うことができる。
- 保険医及び保険薬剤師の登録に係る厚生労働大臣の権限に関する事務は、日本年金機構に行わせるものとされている。
- 厚生労働大臣は、保険医療機関に対して療養の給付に関する指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療に関する学識経験者を都道府県知事の指定により当該指導に立ち会わせるものとされている。
- 保険者は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があったときは所定の定めに照らして審査した上で支払うものとされているが、この審査及び支払に関する事務は、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。
- 保険医療機関の指定を取り消された病院の開設者が改めて指定の申請をした場合、厚生労働大臣は、その取消しの日から3年を経過しないときはその指定をしないことができる。
- 被保険者が療養の給付を受けることができるのは、厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関又は保険薬局に限られる。
- 保険医療機関又は保険薬局は3か月以上の予告期間を設けてその指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は1か月以上の予告期間を設けてその登録の抹消を求めることができる。
- 厚生労働大臣は、保険医療機関の指定の申請をした病院の開設者が社会保険料について申請の日の前日までに滞納処分を受け、かつ、その処分を受けた日から正当な理由なく3か月以上引き続き滞納しているときは、その指定をしないことができる。
- 保険医療機関又は保険薬局の指定は指定の日から起算して6年を経過したときにその効力を失うが、厚生労働省令で定めるものについては、効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に別段の申出がないときは、指定の申請があったものとみなされる。
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