離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)
主な内容78条の2〜78条の12。合意分割(対象期間標準報酬総額・按分割合〔2分の1上限〕・合意または家庭裁判所の審判・請求期限2年〔死亡後1か月〕・事実婚)、第1号改定者/第2号改定者への通知、標準報酬の改定・決定の効力、離婚時みなし被保険者期間(老厚の額に算入・受給資格期間・加給年金額の240月・特老厚の1年要件には算入しない)、情報提供請求
13問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 13問 (基本 10・事例 3)
- 出題実績
- 第41〜58回で10回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法78条の26問
- 厚生年金保険法78条の64問
- 厚生年金保険法施行規則78条の22問
- 厚生年金保険法78条の102問
- 厚生年金保険法78条の81問
- 細目(13)
- 合意分割の対象期間と施行日前の婚姻期間
- 標準報酬の改定・決定の通知先
- 当事者の一方が死亡した場合の標準報酬改定請求
- 合意分割による改定の効力と年金額の改定時期
- 合意分割と障害厚生年金の300月みなし
- 標準報酬改定請求ができる期間
- 離婚時みなし被保険者期間と受給資格期間
- 標準報酬改定請求のための情報提供の請求
- 事実婚関係の解消と合意分割の対象期間
- 離婚時みなし被保険者期間と特別支給の1年要件
- 按分割合を定める機関
- 合意分割の按分割合の範囲
- 離婚時みなし被保険者期間と加給年金額
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 離婚をした場合の合意分割の対象期間は婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間であるが、離婚時の標準報酬の分割の制度が施行された平成19年4月1日前の婚姻期間は対象期間に含まれない。
- 実施機関は、標準報酬改定請求により標準報酬の改定又は決定を行ったときは、その旨を第1号改定者及び第2号改定者の双方に通知しなければならない。
- 合意分割の当事者の一方が死亡した場合において、その死亡日から1か月以内に他方から標準報酬改定請求が行われたときは、死亡日の前日にその請求があったものとみなされる。
- 合意分割により改定され、又は決定された標準報酬は対象期間の初日にさかのぼって効力を生じ、老齢厚生年金の額は当該対象期間の初日の属する月にさかのぼって改定される。
- 障害厚生年金の額の計算において被保険者期間の月数を300とする最低保障が適用されている場合には、合意分割による離婚時みなし被保険者期間は、当該障害厚生年金の額の計算の基礎とされない。
- 合意分割に係る標準報酬改定請求は、離婚等をしたときから5年を経過したときは、原則として行うことができない。
- 離婚時分割により第2号改定者について離婚時みなし被保険者期間が生じたとしても、その期間は老齢厚生年金の受給資格期間である10年に算入されないため、他に受給資格期間を有しない者には老齢厚生年金は支給されない。
- 合意分割の当事者又はその一方は、標準報酬改定請求を行うために必要な対象期間標準報酬総額や按分割合の範囲などの情報の提供を実施機関に請求することができ、この請求は離婚等が成立する前であっても行うことができる。
- 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者について当該事情が解消した場合、合意分割の対象期間は、その事実上の婚姻関係が続いていた全期間となる。
- 離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の支給要件である1年以上の被保険者期間を有することという要件を満たすかどうかの判断に当たり、被保険者期間に算入される。
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