介護休業給付金
主な内容61条の4。対象家族、93日・3回分割、支給要件(みなし被保険者期間12か月)、給付率67%、賃金支払時の減額・不支給(80%以上)、支給単位期間、申請手続
10問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 10問 (基本 9・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で4回、直近は第50回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法61条の410問
- 雇用保険法施行規則101条の191問
- 雇用保険法施行規則101条の161問
- 雇用保険法施行規則101条の171問
- 雇用保険法附則12条1問
- 細目(10)
- 対象家族ごとの介護休業給付金の限度
- 介護休業給付金の支給申請の期限
- 介護休業給付金と支給単位期間中の就業日数
- 介護休業給付金の対象家族
- 介護休業給付金の回数制限
- 介護休業給付金の給付率(本則と暫定措置)
- 介護休業給付金と賃金の調整
- 介護休業給付金の支給単位期間
- 介護休業給付金の日数上限(93日)
- 介護休業給付金のみなし被保険者期間
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 同一の対象家族について3回の介護休業をし、通算93日分の介護休業給付金の支給を受けた被保険者であっても、別の対象家族について介護休業をしたときは、その対象家族について改めて3回・通算93日を限度として介護休業給付金の支給を受けることができる。
- 介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者は、介護休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までに、支給申請書を事業主を経由して管轄の公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 介護休業給付金は、支給単位期間において公共職業安定所長が就業していると認める日数が10日以下である休業について支給される。
- 介護休業中の被保険者に事業主から支給単位期間について賃金が支払われた場合、その賃金額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67以上であれば、その支給単位期間の介護休業給付金は支給されない。
- 介護休業給付金の支給対象となる支給単位期間は、1回の介護休業につき、その休業の開始日から数えて6か月を経過する日までの期間内のものに限定される。
- 同一の対象家族について被保険者がした各介護休業の日数を合算して93日に達した日の後に取得した介護休業については、介護休業給付金は支給されない。
- 介護休業給付金は、介護休業(同一の対象家族について2回以上の休業をした場合は初回の休業)の開始日からさかのぼる2年間のみなし被保険者期間が合計12箇月以上ある被保険者でなければ支給されない。
- 介護休業給付金の対象家族のうち、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫については、被保険者がこれらの者と同居し、かつ扶養している場合に限って対象となる。
- 介護休業給付金は、同じ対象家族についてすでに3回の介護休業をした被保険者が、その家族について4回目の介護休業をしても支給されない。
- 介護休業給付金の1支給単位期間当たりの額は、雇用保険法の本則において、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67と定められている。
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