療養費
主な内容87条。療養の給付等が困難な場合・やむを得ない場合(保険医選定不能)、柔道整復・あんま・はり・きゅう、治療用装具・義肢の修理、海外療養費(翻訳文・移植)、売薬、額(療養の給付の例により算定)、時効
9問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 9問 (基本 9)
- 出題実績
- 第41〜58回で12回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法87条7問
- 健康保険法施行規則66条1問
- 健康保険法88条1問
- 健康保険法110条1問
- 細目(9)
- 被保険者の希望による受診と療養費
- 柔道整復の施術に係る医師の同意
- 入院中の患者に対する柔道整復の施術
- 治療用装具に係る療養費の額の算定
- 海外で受けた療養に係る療養費の申請
- 訪問看護療養費に代わる療養費
- 療養費の額の上限
- 被扶養者に対する療養費の支給
- 療養費の支給要件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 被保険者が自己の希望により保険医療機関以外の病院で診療を受けた場合であっても、その診療の内容が保険診療と同等のものであるときは、保険者は療養費を支給しなければならない。
- コルセット等の治療用装具について支給する療養費の額は、身体障害者福祉法に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準の交付基準に定められた装具の価格そのものを基準として算定するものとされ、患者の年齢による取扱いの区別は設けられていない。
- 柔道整復師の施術に係る療養費について、脱臼又は骨折(不全骨折を含む。)に対する施術は医師の同意を得たものでなければならないが、応急手当をする場合はこの限りでなく、また、打撲及び捻挫に対する施術については医師の同意を要しない。
- 保険医療機関に入院中の患者について医師から後療を依頼された柔道整復師が、当該保険医療機関に出向いて施術を行った場合には、その施術に要した費用は療養費の支給対象となる。
- 海外において受けた診療について療養費の支給を受けようとするときは、申請書に費用の額を証する書類を添付するほか、海外に渡航した事実が確認できる書類の写し及び保険者が診療内容を担当者に照会することについての本人の同意書を添付しなければならない。
- 保険者は、訪問看護療養費を支給することが困難であると認めた場合には、これに代わるものとして療養費を支給して差し支えない。
- 療養費の額は、療養の給付を受けるべき場合においては保険医療機関に支払われる費用の額の算定の例により算定した額から一部負担金相当額を控除した額を基準として保険者が定めるが、現に療養に要した費用の額を超えることはできない。
- 療養費は被保険者本人が保険医療機関等以外の者から診療を受けた場合に限って支給されるものであり、被扶養者が同様の診療を受けた場合に家族療養費に代えて療養費を支給する仕組みは設けられていない。
- 保険者は、療養の給付や入院時食事療養費等の支給を行うことが困難であると認める場合や、被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局等において診療や薬剤の支給、手当を受けたことをやむを得ないものと認める場合には、療養費を支給することができる。
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