障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)
主な内容55条〜57条。要件(初診日に被保険者・5年以内に治癒・障害手当金の程度・保険料納付要件)、額(障害厚生年金額の2倍・最低保障・300月みなし)、不支給事由(年金受給権者〔3年経過の3級不該当者を除く〕・労災の障害補償を受ける者)、時効(2年)、労災等との調整
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 6問 (基本 5・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で13回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法55条3問
- 厚生年金保険法47条2問
- 厚生年金保険法56条2問
- 厚生年金保険法57条1問
- 細目(6)
- 障害手当金が支給される場合
- 障害厚生年金と障害手当金における治癒の要否
- 障害手当金の支給制限とその例外
- 障害手当金の治癒までの期間
- 労災保険の障害補償給付との調整
- 障害手当金の額と最低保障
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある傷病が、その初診日から起算して5年を経過する日までの間に治り、治った日において障害等級に該当しない程度の政令で定める障害の状態にある者には、保険料納付要件を満たすことを条件として障害手当金が支給される。
- 障害手当金は傷病が治った日において一定の障害の状態にある場合に支給されるのに対し、障害厚生年金は傷病が治っていることを要件とせず、障害認定日において障害等級に該当する障害の状態にあれば支給される。
- 障害の程度を定めるべき日において年金たる保険給付の受給権者である者には障害手当金は支給されないが、最後に障害等級に該当しなくなった日から該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者で現に障害等級に該当しない者は、この制限の対象から除かれる。
- 障害手当金は、傷病に係る初診日において被保険者であった者が、その初診日から起算して3年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、政令で定める程度の障害の状態にある場合に支給される。
- 障害の程度を定めるべき日において、当該傷病について労働者災害補償保険法による障害補償給付を受ける権利を有する者には、障害手当金は支給されない。
- 障害手当金の額は、報酬比例の年金額の算定方法に準じて計算した額の2倍相当額とされ、その額についての最低保障は法定されていない。
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