標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)
主な内容21条〜23条の3・26条。資格取得時決定、定時決定(4〜6月・17日/短時間11日・除外者)、随時改定(固定的賃金・2等級・3か月)、育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定(1等級差可・3か月・17日未満除く)、保険者算定(年間平均・遡及降給)、現物給与の価額(厚生労働大臣が定める・都道府県別)
17問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 17問 (基本 15・計算 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法21条4問
- 厚生年金保険法23条3問
- 厚生年金保険法23条の23問
- 厚生年金保険法24条2問
- 厚生年金保険法24条の21問
- 細目(17)
- 船員たる被保険者の標準報酬月額の決定・改定
- 定時決定における支払基礎日数17日未満の月
- 報酬の範囲(臨時に受けるもの)
- 随時改定における昇給又は降給の意義
- 短時間労働者の定時決定における報酬支払基礎日数
- 定時決定における年間平均による保険者算定
- 随時改定における2等級差の要件
- 育児休業等終了時改定後の標準報酬月額の適用期間
- 産前産後休業終了時改定が行われない場合
- 育児休業等終了時改定の要件
- 資格取得時決定による標準報酬月額の適用期間
- 現物給与の価額の定め方
- 保険者算定
- 定時決定の対象外となる者
- 定時決定後の標準報酬月額の適用期間
- 随時改定の支払基礎日数
- 育児休業等終了時改定の適用開始月
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、厚生年金保険法第21条から第24条までの規定にかかわらず、船員保険法の定時決定や随時改定に関する規定の例によるものとされている。
- 7月1日現在使用されている被保険者について、報酬支払の基礎となった日数が4月は15日、5月は20日、6月は21日であった場合、定時決定における報酬月額は、4月から6月までに受けた報酬の総額を3で除して得た額となる。
- 厚生年金保険法にいう報酬には、名称のいかんを問わず労働者が労働の対償として受ける全てのものが含まれるが、臨時に受けるものはこれに含まれない。
- 随時改定の契機となる昇給又は降給には、残業手当が増減したことにより報酬の額が変動した場合も含まれる。
- 定時決定において、厚生労働省令で定める短時間労働者については、報酬支払の基礎となった日数が11日未満である月を除いて報酬月額を算定する。
- 定時決定において、その年の4月から6月までに受けた報酬の月平均額を基礎とする標準報酬月額と、前年7月からその年6月までの報酬の月平均額を基礎とする標準報酬月額との差が2等級以上となり、かつ、その差が業務の性質上毎年生じると見込まれるときは、実施機関が算定する額を報酬月額とすることができる。
- 随時改定は、昇給又は降給があった月以後の継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額から算出した標準報酬月額の等級と、従前の等級との間に1等級以上の差が生じた場合に行われるのが原則である。
- 育児休業等終了時改定により9月から改定された標準報酬月額は、翌年の8月までの各月の標準報酬月額として用いられる。
- 産前産後休業を終了した被保険者であっても、その産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始しているときは、産前産後休業終了時改定は行われない。
- 育児休業等終了時改定は、育児休業等終了日の翌日が属する月以後の3か月間(報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月を除く。)に受けた報酬の総額を基礎として行われ、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じない場合であっても改定される。
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