任意継続被保険者
主な内容3条4項・37条〜38条・47条・159条の3・165条。要件(喪失日前日まで継続2か月以上・20日以内の申出・正当な理由)、資格喪失事由(2年経過・死亡・保険料未納・就職・後期高齢者・任意脱退申出〔R4.1〕・被扶養者になった場合は喪失事由でない)、標準報酬月額(喪失時と平均の低い方・組合規約)、保険料(全額自己負担・10日・前納・初回)、傷病手当金・出産手当金の不支給、届出(住所変更5日)
15問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 15問 (基本 13・事例 1・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で16回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法165条5問
- 健康保険法38条5問
- 健康保険法37条2問
- 健康保険法施行令51条1問
- 健康保険法施行令52条1問
- 細目(15)
- 前納した保険料の還付
- 任意継続被保険者による資格確認書の返納
- 前納後に保険料額が引き上げられた場合
- 初めて納付すべき保険料の未納
- 前納した保険料が納付されたとみなされる日
- 被扶養者となったことと任意継続被保険者の資格
- 任意継続被保険者の保険料の前納の単位
- 前納すべき保険料の割引の利率
- 任意継続被保険者の標準報酬月額
- 任意継続被保険者の申出期間と正当な理由
- 任意継続被保険者の被保険者期間要件
- 任意継続被保険者の資格喪失時期(当日喪失)
- 申出による任意継続被保険者の資格喪失
- 申出による資格喪失の時期(翌月1日)
- 任意継続被保険者の保険料負担
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 前納された保険料について、その前納に係る期間の経過前に任意継続被保険者が資格を喪失した場合、保険者は、本人からの請求がなくても未経過期間に係る保険料を還付しなければならない。
- 資格確認書の交付を受けている任意継続被保険者がその資格を喪失したときは、当該任意継続被保険者が、5日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
- 任意継続被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間が経過する前に保険料の額が引き上げられたときは、前納された保険料のうち引上げ後の期間に係るものが各月の保険料に先に到来する月の分から順次充当され、なお不足する額は、不足を生ずる月の10日までに払い込まなければならない。
- 任意継続被保険者となる申出をした者が、初めて納付すべき保険料を納付期日までに納めなかったときは、納付が遅れたことに正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、その者は任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。
- 任意継続被保険者が前納した保険料は、前納に係る期間の各月の末日が到来した時点で、その月分が納付されたものとして扱われる。
- 任意継続被保険者について健康保険法38条に定める資格喪失事由には、他の被保険者の被扶養者となったことが含まれている。
- 任意継続被保険者の保険料の前納は、4月から9月まで又は10月から翌年3月までの6か月分、若しくは4月から翌年3月までの12か月分を単位として行うものとされている。
- 任意継続被保険者が保険料を前納する場合の前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の合計額から、各月の保険料を年5分の利率で複利現価法により割り引いた額の合計を差し引いた額とされている。
- 任意継続被保険者の標準報酬月額は、その者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額と、前年9月30日における当該保険者の全被保険者の標準報酬月額の平均額に基づく標準報酬月額とのうち、いずれか多い額とされる。
- 任意継続被保険者となるための申出は被保険者資格を喪失した日から20日以内に行う必要があるが、保険者が正当な理由があると認めた場合には、この期間を過ぎた後の申出も受理することができる。
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