不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効
主な内容189条〜193条。社会保険審査官への審査請求(被保険者資格・標準報酬・給付=二審制、決定擬制2か月)、保険料等の徴収処分=審査会への審査請求のみ(一審制)、審査請求前置、時効(2年・起算日: 傷病手当金は労務不能日ごと・高額療養費は診療月翌月1日)、時効の完成猶予・更新
9問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 9問 (基本 9)
- 出題実績
- 第41〜58回で15回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法193条5問
- 健康保険法189条5問
- 健康保険法190条2問
- 健康保険法192条1問
- 健康保険法99条1問
- 細目(9)
- 保険料等を徴収する権利の時効の起算日
- 療養費を受ける権利の時効の起算日
- 高額療養費を受ける権利の時効の起算日
- 処分の取消しの訴えと審査請求前置
- 資格又は標準報酬に関する処分の確定と不服の理由
- 傷病手当金を受ける権利の時効の起算日
- 審査請求の決定がない場合の取扱い
- 保険料等及び保険給付に係る時効
- 保険料の賦課処分に対する不服申立て
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 保険料等を徴収する権利は2年を経過したときに時効によって消滅するものとされ、その時効は、保険者が納入の告知又は督促をした日の翌日から起算される。
- 療養費を受ける権利の消滅時効は2年であり、その起算日は請求権が発生しかつこれを行使し得るに至った日の翌日であるから、コルセットを装着した後にその費用を支払った場合には、現に費用を支払った日の翌日から起算される。
- 高額療養費を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の1日から起算されるが、その診療に係る自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、現に支払った日の翌日から起算される。
- 被保険者の資格に関する処分について、その取消しの訴えを提起するには、当該処分に係る審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経ていることが必要である。
- 被保険者の資格に関する処分が確定した後においては、その処分の違法を理由として、当該処分に基づいて行われた保険給付に関する処分を争うことは認められない。
- 傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から起算して2年である。
- 被保険者の資格に関する処分について社会保険審査官へ審査請求をし、その日から2か月を経過しても決定がないときは、審査請求人は当該審査請求が棄却されたものとみなすことができる。
- 健康保険法において、保険料等を徴収し若しくはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、行使できる時から5年で時効により消滅する。
- 保険料の賦課の処分について不服のある者は、まず社会保険審査官に審査請求をし、その決定になお不服があるときは社会保険審査会に再審査請求をすることができる。
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