日雇特例被保険者
主な内容3条2項・123条〜149条。日雇労働者の定義・適用除外承認、日雇特例被保険者手帳、標準賃金日額(11級)・保険料(印紙・事業主納付)、給付の受給要件(前2か月26日/前6か月78日)、特別療養費、傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料の特則、日雇拠出金、保険料の納付の特例
9問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 9問 (基本 8・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で15回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法135条2問
- 健康保険法129条2問
- 健康保険法169条2問
- 健康保険法137条1問
- 健康保険法123条1問
- 細目(9)
- 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の保険料納付要件
- 日雇特例被保険者に係る出産育児一時金
- 日雇特例被保険者の保険の保険者と大臣の業務
- 特別療養費の支給期間
- 日雇特例被保険者に係る保険料の納付方法
- 日雇特例被保険者の賞与額に係る保険料
- 日雇特例被保険者の療養の給付の受給要件
- 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間
- 日雇特例被保険者手帳の交付申請
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 日雇特例被保険者に傷病手当金が支給されるのは、初めて療養の給付を受けた日の属する月の前2か月間に通算26日分以上、又は前6か月間に通算78日分以上の保険料が納付されている場合であり、その日額は、当該期間において保険料が納付された日に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額である。
- 日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料が納付されているときに、出産育児一時金が支給される。
- 日雇特例被保険者の保険の保険者は全国健康保険協会であるが、その保険者の業務のうち手帳の交付、保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務については、厚生労働大臣が行う。
- 特別療養費は、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者などが、その該当するに至った日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に該当するに至った者については2か月)を経過しないときに、特別療養費受給票を提出して療養を受けた場合に支給される。
- 日雇特例被保険者を使用する事業主は、その者を使用する日ごとに、本人負担分と事業主負担分を合わせたその日の標準賃金日額に係る保険料の納付義務を負い、その納付は日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはって消印する方法により行う。
- 事業主は、日雇特例被保険者に対して賞与を支払ったときは、その賞与額に係る保険料についても、日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、これに消印する方法により納付しなければならない。
- 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上、又は前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていることを要する。
- 日雇特例被保険者に係る傷病手当金は、同一の傷病について支給を始めた日から通算して1年6か月間支給される点で、一般の被保険者に係る傷病手当金と同じ取扱いとなる。
- 日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、その日から起算して5日以内に厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならないが、既に交付を受けて所持している手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、申請を要しない。
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