問題ID: ky01-0505
65歳以上の労働者が、P社(所定労働時間は週12時間)とQ社(同じく週10時間)の2つの適用事業に雇用されている場合、この者は所定の申出を行うことにより、両社における労働者を高年齢被保険者とする特例(特例高年齢被保険者)の適用を受けることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。65歳以上であること、2以上の事業主の適用事業に雇用されていること、各事業所の週所定労働時間が5時間以上20時間未満であること、申出に係る2事業所の合計が20時間以上であることが要件で(雇用保険法37条の5第1項、同法施行規則65条の7)、12時間+10時間=22時間で満たす。申出は厚生労働大臣(権限委任により公共職業安定所長)に行い、申出をした日から高年齢被保険者となる。
根拠条文
雇用保険法37条の5第1項、雇用保険法施行規則65条の6・65条の7
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問1肢D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問6 高年齢被保険者)。過去は第54回問1(特例高年齢被保険者)など