適用事業所(強制・任意・士業適用・特定適用事業所)
主な内容3条3項・31条〜33条。強制適用(法人・法定16業種5人以上・士業R4.10)、任意適用(2分の1同意・認可)、任意適用の取消(4分の3同意)、特定適用事業所(50人超)の該当・不該当届、適用事業所の廃止届
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 8問 (基本 8)
- 出題実績
- 第41〜58回で10回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 健康保険法33条5問
- 健康保険法31条4問
- 健康保険法3条2問
- 健康保険法施行規則22条1問
- 健康保険法32条1問
- 細目(8)
- 任意適用取消しの認可申請書の提出先
- 適用事業所でなくなったときの認可の擬制
- 任意適用の認可等の日本年金機構への委任
- 任意適用の認可申請は義務か
- 新規適用届と全喪届の提出期限
- 士業の個人事業所の強制適用
- 法人の事業所の強制適用
- 任意適用事業所の取消しの同意要件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 任意適用事業所について、これを適用事業所でなくすることの厚生労働大臣の認可を申請するときは、所定の事項を記載した申請書を日本年金機構又は地方厚生局長等に提出して行う。
- 強制適用事業所が法定の業種又は従業員数の要件に該当しなくなったときは、その事業所は当然に適用事業所でなくなり、任意適用事業所となるためには改めて厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 適用事業所以外の事業所を適用事業所とすること及び任意適用事業所を適用事業所でなくすることについての厚生労働大臣の認可に係る事務は、健康保険組合に係る場合を除き、日本年金機構に行わせるものとされている。
- 適用事業所以外の事業所の事業主は、その事業所に使用される者のうち被保険者となるべき者の2分の1以上の同意を得たときは、当該事業所を適用事業所とすることについて厚生労働大臣に認可の申請をしなければならない。
- 初めて適用事業所となった事業所の事業主は、その事実があった日から5日以内に所定の届書を提出しなければならないが、廃止により適用事業所に該当しなくなったときの届書は、その事実があった日から14日以内に提出すればよい。
- 常時5人以上の従業員を使用する個人経営の社会保険労務士事務所は、社会保険労務士が法令に基づいて取り扱う法律事務又は会計事務の事業所に当たるものとして、健康保険の強制適用事業所となる。
- 法人の事業所であって常時従業員を使用するものは、その行う事業の種類にかかわらず、また使用する従業員の数が5人未満であっても、健康保険の適用事業所となる。
- 任意適用事業所の事業主が当該事業所を適用事業所でなくすることについて厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、その事業所に使用される被保険者である者の2分の1以上の同意を得て申請しなければならない。
同じ科目の他の論点
その他健康保険法5 不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効9 任意継続被保険者15 保健事業・福祉事業・情報化(匿名診療等関連情報)6 保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)12 保険外併用療養費(評価・患者申出・選定療養)10 保険料免除(産前産後・育休・14日要件)11 保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)10 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)13 保険者(協会・組合の組織・財務)35 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)20 入院時食事療養費・入院時生活療養費10 出産手当金5 出産育児一時金(額・直接支払・受取代理)8 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料8 報酬・賞与の範囲・標準賞与額8 届出・資格確認書・電子資格確認・オンライン資格確認23 日雇特例被保険者9 標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定10 特例退職被保険者・特定健康保険組合5 産前産後休業・育児休業終了時改定6 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)17 療養費9 短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)9 移送費・家族移送費6 給付制限・不正利得・第三者行為・損害賠償請求権18 罰則・過料5 被保険者資格の得喪・適用除外15 被扶養者(認定基準・国内居住要件)16 訪問看護療養費・指定訪問看護事業者14 費用負担(国庫負担・国庫補助・拠出金・納付金)7 資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)9 随時改定・保険者算定12 高額介護合算療養費2 高額療養費15