標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定
主な内容40条〜42条。等級区分(50級・上限139万円)、資格取得時決定(月給・日給・時給者の算定)、定時決定(4〜6月・支払基礎日数17日/15日/11日・6/1〜7/1取得者の除外・一時帰休・在宅勤務手当)、有効期間、電子申請、締日変更
10問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 10問 (基本 6・事例 3・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で14回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法41条4問
- 健康保険法44条2問
- 健康保険法42条2問
- 健康保険法40条1問
- 健康保険法施行規則24条の21問
- 細目(10)
- 2以上の事業所から報酬を受ける場合の報酬月額
- 低額の休職給を受けた月がある場合の定時決定
- 一時帰休が解消した場合の定時決定
- 標準報酬月額の等級区分
- 短時間労働者の支払基礎日数
- 資格取得時決定における報酬月額の算定
- 定時決定における17日未満の月の扱い
- 資格取得時決定の有効期間
- 定時決定の対象から除かれる者
- 一時帰休中の定時決定
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 2以上の事業所に同時に使用され、それぞれから報酬を受けている被保険者の報酬月額は、報酬の額がより多い事業所について算定した額とされる。
- 4月、5月及び6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた被保険者については、定時決定に当たり、保険者が算定する額をその者の報酬月額とすることとされている。
- 一時帰休に伴って低額の休業手当が4月から6月までの間に支払われた被保険者について、その年の定時決定を行う時点で既に一時帰休の状況が解消しているときであっても、実際に支払われた休業手当の額をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。
- 標準報酬月額は被保険者の報酬月額に基づいて等級区分により定められ、その等級区分は、報酬月額6万3,000円未満に対応する第1級の5万8,000円から、報酬月額135万5,000円以上に対応する第50級の139万円までの50等級とされている。
- 定時決定では報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月を除くこととされているが、同一の事業所の通常の労働者と比べて所定労働時間又は所定労働日数が4分の3未満である短時間労働者については、この日数は11日とされる。
- 日給又は時給によって報酬が定められている者について資格取得時に決定される報酬月額は、資格取得日現在の報酬の額をその期間の総日数で除し、これを30倍した額とされる。
- 定時決定においては、4月から6月までのいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があっても、その月を含めた3か月間の報酬の総額を3で除して報酬月額を算定する。
- 令和8年10月1日に適用事業所に使用されて被保険者の資格を取得した者について資格取得時に決定された標準報酬月額は、令和9年8月までの各月について適用される。
- その年の6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者であっても定時決定の対象から外れることはなく、7月1日前3か月間の報酬の総額を基礎に標準報酬月額が決定される。
- 一時帰休により通常より低額の休業手当が支払われている被保険者について、その年の7月1日の時点でも一時帰休の状態が続いているときは、休業手当が支払われた4月・5月・6月の報酬を基礎として定時決定を行う。
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