高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者
主な内容附則4条の3・4条の5・10条・27条。高齢任意加入(70歳以上・老齢給付の受給権なし・適用事業所は申出受理日/非適用は認可日・保険料全額負担と事業主同意・滞納喪失)、任意単独被保険者(事業主同意・認可)、70歳以上被用者(該当届・在老適用・届出省略要件)
14問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 14問 (基本 13・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で15回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法附則4条の38問
- 厚生年金保険法10条5問
- 厚生年金保険法附則4条の52問
- 厚生年金保険法13条2問
- 厚生年金保険法12条1問
- 細目(14)
- 高齢任意加入被保険者に係る事業主の同意の撤回
- 適用事業所以外の事業所の短時間労働者と任意単独被保険者
- 任意単独被保険者の認可の通知
- 高齢任意加入被保険者の保険料の納付期限
- 適用事業所以外の高齢任意加入の資格取得日
- 任意単独被保険者の資格喪失の認可
- 高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出
- 70歳以上の使用される者の保険料負担
- 任意単独被保険者の認可と事業主の同意
- 保険料滞納による資格喪失日
- 老齢基礎年金の受給権と高齢任意加入
- 適用事業所の高齢任意加入の資格取得日
- 適用事業所以外の高齢任意加入の認可と同意
- 高齢任意加入被保険者の保険料負担
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者について保険料の半額の負担と納付義務を引き受ける同意をした事業主は、当該被保険者の同意を得て、将来に向かってその同意を撤回することができる。
- 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が、その事業所の通常の労働者に比べて短い所定労働時間で働いている場合であっても、週の所定労働時間が20時間以上で報酬の月額が8万8,000円以上あり、学生でもないときは、厚生労働大臣の認可を受けて被保険者となることができる。
- 厚生労働大臣は、適用事業所以外の事業所に使用される者を任意単独被保険者とする認可を行ったときはその旨を当該事業所の事業主に通知するものとされ、この通知を受けた事業主は、遅滞なく当該被保険者本人に対して通知を行う義務を負う。
- 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者であって保険料の負担及び納付について事業主の同意がない者は、毎月の保険料の全額を自ら負担し、これを翌月末日までに納付しなければならない。
- 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が厚生労働大臣の認可を受けて被保険者となる場合、その者は、加入の申出が受理された日ではなく、当該認可があった日に被保険者の資格を取得する。
- 適用事業所以外の事業所に使用される者が厚生労働大臣の認可を受けて任意単独被保険者となった後、その資格を喪失するには厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、その際に事業主の同意を得ることは要しない。
- 適用事業所に使用される70歳以上の者であって所定の要件に該当するもの(70歳以上被用者)は、在職老齢年金による支給停止の対象とされるとともに、標準報酬月額に相当する額に基づく保険料を事業主と折半して負担する。
- 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者がいつでも実施機関に申し出て被保険者の資格を喪失することができる場合において、その資格喪失日は、当該申出が受理された日である。
- 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて厚生年金保険の被保険者となることができるが、その認可を受けるにはその事業所の事業主の同意を得なければならない。
- 適用事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者となるためには実施機関に申し出ることが必要で、資格取得日はその申出が受理された日である。
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