退職時改定・在職定時改定
主な内容43条2項・3項。退職時改定(資格喪失日から1か月経過・翌月から改定・被保険者期間の算入)、在職定時改定(毎年9月1日基準日・8月までの期間を反映・10月分から改定、65歳以上・特老厚には不適用)、繰上げ受給者との関係
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 6問 (基本 5・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法43条5問
- 厚生年金保険法14条1問
- 厚生年金保険法附則7条の31問
- 厚生年金保険法附則9条1問
- 細目(6)
- 70歳到達による資格喪失に伴う退職改定
- 繰上げ支給の老齢厚生年金と65歳到達時の改定
- 退職改定が行われる月
- 特別支給の老齢厚生年金と在職定時改定
- 在職定時改定の基準日
- 退職時改定の計算基礎
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 老齢厚生年金の受給権者である被保険者が70歳に達して被保険者の資格を喪失した場合、その老齢厚生年金の額は、70歳に達した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、資格を喪失した月前の被保険者であった期間を計算の基礎として改定される。
- 支給繰上げの請求により支給される老齢厚生年金の受給権者であって、その請求があった日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、65歳に達した日の属する月より前の被保険者であった期間を基礎として年金額を計算し直し、65歳に達した日の属する月の翌月から改定する。
- 在職定時改定に関する規定は、法附則第8条による特別支給の老齢厚生年金の額についても適用され、毎年9月1日を基準日として額が改定される。
- 老齢厚生年金の受給権者である被保険者が退職により資格を喪失し、その後被保険者とならないまま資格喪失日から1か月が経過したときは、その経過した日の属する月の翌月分から年金額が改定される。
- 老齢厚生年金の受給権者が毎年9月1日において被保険者である場合(同日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)、その基準日の属する月前の被保険者であった期間を年金額の計算の基礎とし、基準日の属する月の翌月から年金額が改定される。
- 被保険者である老齢厚生年金の受給権者が資格を喪失し、被保険者となることなく資格喪失日から起算して1か月を経過したときは、その資格を喪失した月までの被保険者であった期間を年金額の計算の基礎とする。
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