加給年金額・特別加算・振替加算との関係
主な内容44条・50条の2・附則。要件(240月以上・65歳未満の配偶者・子)、額(配偶者・子1〜2人各239,300円・3人目以降79,800円〔R7〕)、特別加算(生年月日別)、支給停止(配偶者が240月以上の老齢厚生年金・障害年金を受給できるとき〔20歳前障害基礎の一部停止時も含む〕)、受給権取得後に生計維持した配偶者、生計維持確認届、障害厚生年金の配偶者加給(1・2級・受給権取得後の配偶者も対象)、振替加算への移行、2以上種別の帰属、端数
18問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 18問 (基本 10・事例 4・計算 4)
- 出題実績
- 第41〜58回で16回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法44条13問
- 厚生年金保険法46条2問
- 厚生年金保険法附則11条の51問
- 厚生年金保険法附則7条の41問
- 厚生年金保険法43条1問
- 細目(18)
- 基本手当との調整で全部停止される場合の加給年金額
- 加給年金額の240月要件の判定時点
- 報酬比例部分のみの特別支給と加給年金額
- 加給年金額から振替加算への切替え
- 配偶者が繰上げの老齢基礎年金を受ける場合
- 加給年金額の端数処理
- 受給権取得当時に胎児であった子
- 加給年金額の生計維持の認定
- 子に係る加給年金額の不該当事由
- 子の障害状態がやんだ場合の改定
- 加給年金額の子加算と障害基礎年金の子の加算との調整
- 配偶者加給年金額の特別加算(令和8年度)
- 特別加算額と受給権者の生年月日
- 配偶者が老齢厚生年金を受けられる場合の加給年金額の停止
- 加給年金額の額(令和8年度)
- 加給年金額の加算要件
- 配偶者が65歳に達した場合の改定月
- 3級障害厚生年金と配偶者加給
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法の規定による求職の申込みをしたことによりその老齢厚生年金の支給を停止される月についても、当該年金に加算されている加給年金額は支給が停止されず、加給年金額のみが支給される。
- 受給権を取得した当時は年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であった老齢厚生年金について、その後の在職定時改定により当該月数が240以上となったときは、240以上となるに至った当時に生計を維持していた65歳未満の配偶者があれば、加給年金額が加算される。
- 老齢厚生年金の加給年金額の対象であった配偶者が65歳になったときは、その配偶者が大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者であれば、その者が受ける老齢基礎年金に振替加算が行われる。
- 報酬比例部分のみが支給される特別支給の老齢厚生年金についても、その受給権者が生計を維持する65歳未満の配偶者を有するときは、加給年金額が加算される。
- 加給年金額が加算されている老齢厚生年金について、その加算の対象となっている配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、配偶者に係る加算額に相当する部分の支給が停止される。
- 配偶者に係る加給年金額は、22万4,700円に改定率を乗じて得た額とされ、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとされている。
- 老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時に胎児であった子が生まれたときは、その子は権利を取得した当時に生計を維持していた子とみなされ、出生した月の翌月から年金額が改定される。
- 老齢厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者と認定されるためには、受給権者と住民票上同一の世帯に属していることが必要であり、住所が住民票上異なる場合には認定されない。
- 加給年金額の対象となっている子が養子縁組によって受給権者の配偶者の養子となったときは、その月の翌月から、その子に係る加給年金額は加算されないこととなる。
- 加給年金額の対象となっている障害等級1級又は2級の障害の状態にある子(18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了している者)について、その障害の状態がやんだときであっても、20歳に達するまでは加給年金額の加算が続けられる。
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