遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)
主な内容58条・59条・60条。短期要件(被保険者の死亡・資格喪失後5年以内の初診日からの死亡・1級2級障害厚生年金受給権者)と長期要件(老齢厚生年金受給権者〔25年以上〕)、遺族の範囲・順位(配偶者・子〔18歳年度末/20歳未満障害・未婚〕・55歳以上の夫父母祖父母・孫、配偶者の父母は不可)、生計維持(850万円)、額(報酬比例の4分の3・短期は300月保障・長期は繰下げ加算除く)、65歳以上の配偶者の額(老厚2分の1との合算)、2以上種別の合算
18問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 18問 (基本 10・事例 7・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法59条8問
- 厚生年金保険法60条6問
- 厚生年金保険法58条6問
- 厚生年金保険法38条1問
- 厚生年金保険法附則17条1問
- 細目(18)
- 65歳以上の遺族厚生年金と障害基礎年金
- 遺族厚生年金の額と遺族基礎年金相当額
- 長期要件の受給資格期間
- 短期要件と長期要件の双方に該当する場合
- 胎児であった子が出生した場合の生計維持
- 遺族となる子・孫の要件
- 短期要件と保険料納付要件の要否
- 夫が遺族となるための年齢要件
- 重婚的内縁関係にある者の配偶者認定
- 遺族の生計維持の認定
- 長期要件の遺族厚生年金と給付乗率の読替え
- 65歳以上の配偶者に支給する遺族厚生年金の額
- 船舶事故による死亡の推定
- 受給権者の数の増減による遺族厚生年金の額の改定
- 配偶者の父母は遺族に含まれない
- 資格喪失後の死亡に係る短期要件
- 被保険者の在職中死亡と300月みなし
- 先順位者がいる場合の父母
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 65歳に達している遺族厚生年金の受給権者が、自らの障害を支給事由とする障害基礎年金の受給権も有する場合には、いずれか一方を選択しなければならず、両者を併せて受けることはできない。
- 遺族厚生年金の額には、死亡した者の被保険者期間を基礎として計算した報酬比例の額のほかに、国民年金法の遺族基礎年金に相当する額が加算される。
- 保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が10年以上ある者が亡くなったときは、長期要件に該当するものとして、その遺族に遺族厚生年金が支給される。
- 死亡した者が短期要件と長期要件の双方に該当する場合、遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をしなければ、長期要件のみに該当し短期要件には該当しないものとみなされる。
- 被保険者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その子は、死亡の当時にさかのぼって被保険者によって生計を維持していた子とみなされる。
- 遺族厚生年金を受けることができる子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する障害の状態にあればよく、婚姻をしているかどうかは問われない。
- 障害等級1級又は2級の障害の状態にある者に支給される障害厚生年金の受給権者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金については、死亡した者の保険料の納付の状況を問うことなく支給される。
- 被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持していた夫が遺族厚生年金を受けることができる遺族となるためには、55歳以上であることに加え、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有することが必要である。
- 婚姻の届出をしている者が、その配偶者とは別の者と内縁関係にもある場合、遺族厚生年金の配偶者としては、法律上の婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときに限り、内縁関係にある者が事実上婚姻関係と同様の事情にある者として認定される。
- 遺族厚生年金を受けることができる遺族に該当するかどうかの判断に係る生計維持の認定は、死亡した被保険者等と死亡の当時に生計を同じくしていた者のうち、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものであることによって行われる。
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