育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)
主な内容61条の6〜61条の12。育児休業給付金(67%/50%・180日・パパママ育休プラス・分割2回・みなし被保険者期間12か月の算定)、出生時育児休業給付金(28日・2回・就業日数10日)、出生後休業支援給付金(R7.4: 双方14日・28日・13%)、育児時短就業給付金(R7.4: 2歳未満・10%)、育児休業等給付への体系再編・国庫負担8分の1
19問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 19問 (基本 16・事例 1・計算 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法61条の76問
- 雇用保険法61条の106問
- 雇用保険法61条の123問
- 雇用保険法61条の82問
- 雇用保険法66条2問
- 細目(18)
- 育児休業等給付の体系2
- 育児休業給付金の初回の支給申請
- 育児休業給付・介護休業給付の対象者
- 育児休業を分割して取得した場合の支給
- 支給単位期間に賃金が支払われた場合
- 出生時育児休業給付金の要件と限度
- みなし被保険者期間の算定
- パパ・ママ育休プラス
- 出生後休業支援給付金の額
- 育児時短就業給付金の対象となる子
- 育児時短就業給付金と高年齢雇用継続給付の調整
- 出生後休業支援給付金の日数要件(14日)
- 出生後休業支援給付金の配偶者要件(8週間)
- 出生後休業支援給付金の額(28日・13%)
- 出生後休業支援給付金の対象期間(16週間)
- 育児時短就業給付金の額(10%)
- 育児休業給付の国庫負担
- 出生後休業支援給付金の配偶者要件の例外
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 被保険者が初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、最初の支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までに、所定の申請書を提出しなければならない。
- 短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、育児休業給付金及び介護休業給付金の支給対象となる被保険者から除かれている。
- 育児休業給付金の支給を受けたことがある被保険者が、同一の子について3回以上の育児休業をした場合、厚生労働省令で定める場合に該当するときを除き、3回目以後の育児休業については育児休業給付金は支給されない。
- 育児休業をした被保険者について、事業主から支給単位期間に支払われた賃金の額と育児休業給付金の額との合計が、支給日数に休業開始時賃金日額を乗じて算出した額の100分の67に達するときは、その算出した額の100分の67から賃金の額を控除した残額が、当該支給単位期間の育児休業給付金の額となる。
- 出生時育児休業給付金は、子の出生後8週間を経過する日の翌日までという限られた対象期間内に、4週間を上限とする期間を定めて取得した休業について支給されるが、同一の子について3回目以後の休業と、通算日数が28日に達した後の休業は支給の対象とならない。
- 育児休業給付金の支給要件であるみなし被保険者期間は、育児休業を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして被保険者期間の計算方法を適用した場合に計算されることとなる期間であり、休業を開始した日前1年間に通算して12か月以上あることを要する。
- 被保険者の配偶者が、その子の1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合には、育児休業給付金の支給対象となる休業に係る子は、1歳ではなく1歳2か月に満たない子と読み替えられる。
- 出生後休業支援給付金の配偶者要件は、被保険者の配偶者が、子の出生の日から起算して16週間を経過する日の翌日までの期間内に通算14日以上の出生後休業をしていることである。
- 出生後休業支援給付金の額は、休業開始時賃金日額相当額に、被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(28日を超えるときは28日)を乗じた額の100分の13に相当する額である。
- 労働基準法65条2項の産後休業をした被保険者に係る出生後休業支援給付金の対象期間は、出産予定日後に子が出生したときは、その出産予定日から、当該子の出生の日を起算日として16週間を経過する日の翌日までの期間である。
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