随時改定・保険者算定
主な内容43条・44条。固定的賃金の変動・2等級以上・3か月(17日以上)、遡及昇給・降給、年間平均による保険者算定、現物給与の価額(厚生労働大臣告示・都道府県別)、改定月
12問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 12問 (基本 8・事例 4)
- 出題実績
- 第41〜58回で13回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法43条8問
- 健康保険法44条4問
- 細目(12)
- 随時改定により標準報酬月額を改定する月
- 一時帰休による低額休業手当と随時改定
- 随時改定の契機となる昇給又は降給の範囲
- 保険者算定を行う場合
- 健康保険組合における保険者算定の方法
- 遡って昇給が行われた場合の随時改定
- 最低等級における1等級差の改定
- 通勤手当の単価変更と固定的賃金の変動
- 随時改定における支払基礎日数
- 随時改定後の標準報酬月額の有効期間
- 随時改定の契機(固定的賃金の変動)
- 定時決定における年間平均の保険者算定
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 随時改定は、固定的賃金に変動があった月から継続した3か月の間に受けた報酬の総額を3で割って得た額が従前の報酬月額と比べて著しく高低を生じたときに、その3か月目から標準報酬月額を改定するものである。
- 一時帰休に伴って、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額の休業手当が支払われることとなった場合は、これを固定的賃金の変動とみなして随時改定の対象とするが、これは固定的賃金が減額されて支給される状態が継続して3か月を超える場合に限られる。
- 随時改定の契機となる昇給又は降給とは固定的賃金の増額又は減額をいい、ベースアップ又はベースダウン及び賃金体系の変更による場合が含まれるほか、休職により休職給を受けることとなった場合もこれに含まれる。
- 被保険者の報酬月額を定時決定、資格取得時決定、産前産後休業終了時改定又は育児休業等終了時改定の方法によって算定することが困難な場合のほか、随時改定を含むこれらの方法によって算定した額が著しく不当であると認められる場合にも、保険者等が算定する額がその被保険者の報酬月額となる。
- 保険者算定を行う場合において保険者が健康保険組合であるときは、その算定方法は厚生労働大臣が定めるところによるものとされ、健康保険組合が規約で算定方法を定めることはできない。
- 遡って昇給が発生した場合の随時改定は、その変動が反映されて差額調整が行われた月を起算月とし、それ以後の継続した3か月間に受けた報酬を基礎として保険者算定により行われ、遡って降給が発生した場合も同様に取り扱われる。
- 報酬月額が5万3,000円未満で第1級の標準報酬月額にある被保険者について、昇給によりその算定月額が第2級の標準報酬月額に該当することとなった場合には、等級の差が1等級にとどまるため随時改定は行われない。
- マイカー通勤者についてガソリン価格に応じた単価を定め、これにより通勤手当の額を計算している事業所で、その単価の見直しが毎月行われている場合、単価の変動は固定的賃金の変動として取り扱われる。
- 随時改定は、固定的賃金の変動があった月以後の継続した3か月間のうち、いずれか1か月でも報酬支払の基礎となった日数が17日以上であれば、他の要件を満たす限り行われる。
- 随時改定により令和8年9月から標準報酬月額が改定された被保険者について、改定後の標準報酬月額は、令和9年8月までの各月の標準報酬月額となる。
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