不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則
主な内容69条〜71条・74条・66条・10条の3・83条〜。雇用保険審査官・労働保険審査会(審査請求前置)、時効2年、未支給の失業等給付(死亡・失業の認定)、返還命令・納付命令、国庫負担(4分の1・8分の1・40分の1〔暫定〕・二事業なし)、給付の受給権保護・公課禁止、解雇係争中の受給、罰則
19問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 19問 (基本 17・事例 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で15回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法9条3問
- 雇用保険法83条3問
- 雇用保険法69条3問
- 雇用保険法10条の33問
- 雇用保険法66条3問
- 細目(19)
- 確認処分が確定した場合の不服の理由
- 不利益取扱いの禁止に違反した場合の罰則
- 審査請求と時効の完成猶予
- 解雇の効力を争っている間の資格喪失の確認
- 遡及賃金が支払われた場合と確認処分
- 未支給の失業等給付の請求期限
- 罰則(両罰規定)
- 審査請求の対象となる処分
- 立入検査・質問の権限
- 国庫負担の対象(教育訓練給付)
- 国庫負担の割合(広域延長給付)
- 未支給の失業等給付の同順位者
- 受給権の保護と公課の禁止
- 審査請求の決定がない場合のみなし棄却
- 処分の取消訴訟と審査請求前置
- 失業等給付等に係る権利の時効
- 確認の請求等を理由とする不利益取扱いの禁止
- 未支給の失業等給付
- 国庫負担の対象
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 被保険者資格の確認に関する処分が確定した後であっても、その処分に基づく失業等給付に関する処分について審査請求をする際に、確認処分そのものの違法を不服の理由として主張することができる。
- 労働者が被保険者資格の確認の請求をしたことを理由として事業主がその労働者を解雇した場合、当該事業主は6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
- 失業等給付に関する処分を争う審査請求及び再審査請求については、時効の完成猶予と更新との関係において、これを裁判上の請求と同様に扱うこととされている。
- 解雇の効力について労働委員会又は裁判所で争いがある場合の資格喪失の確認は、事業主から離職証明書を添えて資格喪失届の提出があった場合又は被保険者から確認の請求があった場合に限って行われ、職権による確認は行われない。
- 解雇の効力を争っている間に仮処分命令に基づき解雇時にさかのぼって賃金が支払われた場合には、既に行った資格喪失の確認処分を取り消さなければならない。
- 未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して3箇月以内に、未支給失業等給付請求書を提出しなければならない。
- 行政庁は、法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に事業主の事業所等へ立ち入らせ、関係者に質問させ、又は帳簿書類を検査させることができるが、この立入検査の権限を犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- 事業主が被保険者に関する届出をせず、又は偽りの届出をしたときは6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられるが、法人の代表者や使用人がその法人の業務に関してこの違反行為をした場合には、行為者のみが罰せられ、法人が罰金刑を科されることはない。
- 被保険者資格の確認や失業等給付に関する処分に不服のある者は雇用保険審査官に審査請求をすることができるが、不正受給に係る返還命令や納付命令の処分については、審査請求の対象とならない。
- 広域延長給付の措置が決定された場合において、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用についての国庫の負担割合は、日雇労働求職者給付金以外の一般の求職者給付に係る負担割合と同じである。
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