給付制限・不正受給
主な内容32条〜34条。職業紹介・訓練拒否(1か月)、自己都合・重責解雇(R7.4: 原則1か月・5年内3回以上は3か月・教育訓練受講で解除)、不正受給(以後不支給・返還命令・納付命令2倍)、離職理由の判定
18問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 18問 (基本 12・事例 6)
- 出題実績
- 第41〜58回で10回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法33条10問
- 雇用保険法32条6問
- 雇用保険法36条1問
- 雇用保険法34条1問
- 雇用保険法10条の41問
- 細目(18)
- 給付制限における正当な理由の判断
- 紹介された職業を拒む正当な理由
- 給付制限に係る認定の主体と基準
- 重責解雇による給付制限の期間
- 自己の責めに帰すべき重大な理由の該当性
- 給付制限期間中の技能習得手当・寄宿手当
- 不正受給による支給停止の範囲
- 返還命令と納付命令の額
- 紹介を拒む正当な理由(賃金水準)
- 紹介を拒む正当な理由(争議行為中の事業所)
- 職業指導の拒否による給付制限
- 自己都合離職の給付制限期間
- 職業紹介拒否の給付制限
- 教育訓練受講による給付制限の解除(重責解雇)
- 教育訓練受講による給付制限の解除(自己都合)
- 給付制限と受給期間の延長
- 自己都合離職の給付制限期間(5年3回)
- 公共職業訓練等の受講と給付制限
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 上司や同僚から故意の排斥、著しい冷遇又は嫌がらせを受けたことによって退職した者は、退職の申出を自ら行った以上、正当な理由がない自己の都合による退職として給付制限を受ける。
- 紹介された職業が受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき、又は就職のため現在の住所若しくは居所を変更することを要する場合においてその変更が困難であると認められるときは、その紹介を拒んでも基本手当の支給を停止されない。
- 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇又は正当な理由のない自己都合退職に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める基準に従い、都道府県労働局長が行う。
- 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された受給資格者について、待期の満了後に基本手当が支給されない期間は、雇用保険法上は1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間とされ、業務取扱要領上は3か月とされている。
- 刑法上の犯罪に該当する行為を行ったことを理由として解雇された者は、その行為について起訴猶予の処分を受けたにとどまる場合であっても、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者として給付制限を受ける。
- 受給資格者について雇用保険法33条1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間であっても、技能習得手当及び寄宿手当は基本手当とは別個の給付であるから、支給される。
- 偽りその他不正の行為によって求職者給付を受けようとした者について、政府はその受けようとした日以後の基本手当を支給しないこととされているが、やむを得ない理由があるときは全部又は一部を支給することができ、また、その日以後に新たな受給資格を取得したときは、その受給資格に基づく基本手当が支給される。
- 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対し、政府は、支給した失業等給付の全部又は一部の返還を命ずることができるほか、厚生労働大臣の定める基準により、その不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の3倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。
- 受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合であっても、その就職先の賃金が、同じ地域で同種の業務に同程度の技能をもって従事する者の一般の賃金水準と比べて不当に低いときは、基本手当の給付制限は行われない。
- 受給資格者が、職業安定法20条の規定に該当する争議行為が行われている事業所に紹介され、その職業に就くことを拒んだ場合には、拒んだ日から起算して1か月間、基本手当が支給されない。
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